ガイドライン (153 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)
(3)退避・渡航中止の勧告等(政府行動計画 3-1-2-3)
外務省が、統括庁及び国土交通省と連携し、在外邦人や出国予定者に対
し、感染症危険情報を発出する等の注意喚起を行う。特に、発生国・地域
の状況等を総合的に勘案して、必要な場合は渡航中止勧告や退避勧告を行
う。
3.事業者や学校等に対する要請(政府行動計画 3-1-3)
国及び地方公共団体は、事業者や学校等に対して、以下(1)から(6)
までの要請を行うことが考えられる。この時、特措法第 63 条の2の規定に基
づき、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関
する措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び
国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要
な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるが、特に、下記(1)
の休業要請や営業時間の変更等に係る要請に応じた事業者に対する支援は確
実かつ迅速に行う必要があることに留意する。
(「事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン」を参照。
)
(1)営業時間の変更や休業要請等(政府行動計画 3-1-3-1)
① 施設の使用制限や休業要請等(特措法第 24 条第9項、第 45 条第2項)
学校等の多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用し
て催物を開催する者(以下「施設管理者等」という。)に対する施設の使
用の制限(例えば、施設の一部を休業すること)若しくは停止(例えば、
施設全体を休業すること)又は催物の開催の制限(例えば、人数制限や
無観客開催とすること)若しくは停止(例えば、催物の開催を中止・延
期すること)を要請すること。
なお、休業要請等を行う場合、
・ 特措法第 24 条第9項に基づく休業要請等は、政府対策本部の設置時で
あれば実施可能であり、施行令第 11 条に規定する施設(表1)の管理
者等に対して 21、あくまで立入検査等や履行確保措置を伴わない協力
を求めるものである一方
・ 特措法第 45 条第2項に基づく休業要請等は、緊急事態宣言時に、新型
インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を
考慮して都道府県知事が定める期間において、施行令第 11 条に規定す
21 特措法上、対象となる施設は明示していないが、同法第5条の基本的人権の尊重の要請がある中で、
同法第 24 条第9項の運用が、同法第 45 条第2項に基づく要請についてその対象を限定している趣旨
を没却することにならないよう、同法第 24 条第9項に基づいて施設の使用制限の要請を行う場合に
は、その対象を施行令第 11 条の施設に限定して運用することとしている。
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