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ガイドライン (382 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
(第2章 業務計画及び BCP 策定・実施の留意点)



上記①及び②の感染対策について、特に発生初期のような病原体の
性状が判明していない間は、いずれの対策も行うことが望ましい。

ウ)従業員の健康状態の確認等
事業者は、欠勤した従業員本人や家族の健康状態の確認(発熱の有無
や発症者との接触可能性の確認)や欠勤理由の把握及び本人や家族が感
染した疑いがある場合には連絡するよう指導する。
エ)職場内で従業員が発症した場合の対処
① 病原性等の状況に応じ、発症の疑いのある者を会議室等の別室に移
動させ、他者との接触を防ぐ。発症者が自力で別室に向かうことがで
きない場合は、個人防護具を装着した作業班が発症者にマスクを着け
させた上で援助する。
② 通常、従業員本人あるいはその家族からの連絡が想定されるが、従
業員本人から直接連絡が困難な健康状態や、家族にすぐ連絡が取れな
い場合などは、事業者は、都道府県等が設置する相談センターに連絡
し、発症した日付と現在の症状を伝え、今後の治療方針(搬送先や搬
送方法)について指示を受ける。地域の感染拡大の状況により、入院
の勧告から自宅療養、宿泊療養まで治療方針は変化する可能性がある
ため、発症者を確認するたびに指示を受けることが望ましい。
なお、新型インフルエンザ等の流行初期には、全ての新型インフル
エンザ等患者(疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑う
に足りる正当な理由がある者を含む)は入院措置の対象となり、感染
症指定医療機関等で治療を受ける。ただし、流行初期以降の感染が拡
大している時期には、患者の症状の程度から、入院の必要性の有無を
判断する場合もある。患者に入院治療の必要性が認められない場合は、
自宅療養や宿泊療養を行うことが考えられる。
(従業員の家族が発症した場合の対処)
③ 従業員本人だけでなく、同居する家族等の発症や従業員の感染者と
の接触についても把握することが望ましい。
④ 同居家族が発症した場合、従業員自身が濃厚接触者と判断され、都
道府県等から外出自粛等を要請される可能性がある。事業者は、国が
提供する外出自粛等の期間の基準等の情報を適宜入手する。
⑤ また、特に保護者である従業員については、こどもが感染した場合、
その看病等の対応により、有給休暇の取得やテレワークの実施が必要

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