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ガイドライン (388 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
(第2章 業務計画及び BCP 策定・実施の留意点)

律上の問題が発生しないかどうかをあらかじめ確認する。
ⅰ 新型インフルエンザ等の影響により業務を停止した場合、免責と
なるかどうか約款、契約等を確認し、必要に応じて取引先等関係者
と協議・見直しを行う。
ⅱ 新型インフルエンザ等発生時に従業員に対して勤務を命じる場合
の留意点について検討する。新型インフルエンザ等に関連して従業
員を休業させる場合の留意事項については、国から発信される情報
等を参考にして、あらかじめ事業所内で協議しておく。
f 新型インフルエンザ等発生時、従業員の安心とともに社会的信用を保
つことができるよう、事業者内外のコミュニケーションについて検討
しておく。
ⅰ 感染対策の内容、継続する事業の内容とレベルについて、従業員
及び取引先にあらかじめ周知し、理解を求める。
ⅱ 事業縮小等により社会的に大きな影響が出る場合の広報の在り方
について、あらかじめ検討しておくことが重要である。
(4)人員計画の立案
① 新型インフルエンザ等の感染拡大時は、各職場においても、従業員本
人の発症や発症した家族の看病等で、一時的には、多くの従業員が欠勤
することが予想される。影響の規模の目安として、例えば、従業員の最
大 40%程度の欠勤を想定し、人員計画を立案することなどが考えられる
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。また、その他の理由として、まん延防止対策として地域全体での学
校・保育施設等の臨時休業が実施される場合、乳幼児・児童等について
は、基本的には、保護者が自宅で付き添うことが想定される。
② 事業者は、当該事業者や取引事業者の従業員が多数欠勤した場合に備
えて、取引事業者や補助要員を含む運営体制について、業務の性格に応
じた検討を行い、対策を講ずるとともに、従業員等に対する教育・訓練
を行う。
③ 事業を継続する場合、事業者は、従業員の感染拡大防止のための指導
のほか、訪問者、利用客等に対しても感染対策の順守を要請する。また、
職場とともに家庭生活におけるリスクを下げることを検討する。
以下に、考えられる感染対策の例を示す。(表2)

7 影響の規模の目安についての想定は、脚注1を参照。

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