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ガイドライン (229 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第3章 初動期における対応)

第3章 初動期における対応
1.ワクチンの研究開発(第3部第7章 2-1)
① 国は、SCARDA による平時からのワクチン開発に関する情報収集・分析
の内容や、同センターで支援しているワクチンの研究開発の状況などを
踏まえ、研究開発・製造に関する機関、研究者、企業等の現況を共有す
るとともに、関係省庁間での綿密な連携の下、必要な支援やその方針等
を検討する。
② 厚生労働省は、国内ワクチン製造販売業者に対し生産体制の準備を依
頼する。
③ JIHS は、大学等の研究機関と協力し、海外における新型インフルエン
ザ等の発生後速やかにパンデミックワクチンに供する病原体の株を入手
する。その際、農林水産省は、家畜伝染病予防法(昭和 26 年法律第 166
号)第 36 条第1項ただし書きに基づく、病原体等の輸入許可に係る手続
の輸入検疫における許可を迅速に実施する。
④ 厚生労働省は、JIHS と連携して、新型インフルエンザ等の国内からの
分離株及び海外 WHO インフルエンザコラボレーティングセンター 12等から
得られた分離株の抗原分析、遺伝子解析、免疫の誘導の状況(新型イン
フルエンザの場合、プレパンデミックワクチン接種後血清と発生したウ
イルスの交差反応の検討結果を含む。)及びワクチン製造販売業者におけ
るワクチン製造候補株の増殖性等の検討を踏まえて、パンデミックワク
チンの製造に適したワクチン製造株の選定を行う。
⑤ JIHS は、WHO、国内外の研究機関及び国内のワクチン製造販売業者と協
力して、国内におけるワクチン製造株の作製、供与及び病原体の提供、
ゲノム情報等の共有を、SCARDA の支援先含めたワクチンに関する研究開
発を希望する大学等の研究機関やワクチン製造販売業者に実施する。
2.ワクチンの確保(第3部第7章 2-2)
(1)プレパンデミックワクチン(新型インフルエンザの場合)
(第3部第
7章 2-2-1)
① 厚生労働省は、海外の状況、新型インフルエンザウイルスの亜型の
情報、プレパンデミックワクチンの有効性の確認及び専門家の意見等
を踏まえつつ、推進会議の意見を聴いて、備蓄されているプレパンデ
ミックワクチンの中から最も有効性が期待されるワクチン株を選択し、

12 WHO コラボレーティングセンターとは、WHO のプログラムを支援する活動を行うために WHO 事務局長に
よって指定された機関。80 以上の加盟国において、800 以上の機関が指定されている。
(国内でも JIHS
や大学等を含む 30 以上の機関が指定されている。


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