ガイドライン (348 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第3章 初動期の対応)
指定医療機関への受診につながるよう当該者に周知する。
3.厚生労働大臣による新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前
に管内で感染が確認された場合の対応
・ 厚生労働省は、新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染
症の発生により、必要と認める場合は、疑似症サーベイランス 11(医師から
の届出によるもの)を実施するとともに、都道府県等に対し、管内の医療機
関において暫定症例定義に該当する患者を診察した場合は疑似症の届出を
求めるよう通知する。
・ 都道府県等は、国からの通知があった時は、速やかに管内の医療機関に対
して、暫定症例定義に該当する患者を診察した場合は疑似症の届出を行うよ
う通知する。
・ 都道府県等は、管内の医療機関からの疑似症の届出により、疑似症患者を
把握した時は、直ちに国に報告するとともに、当該医療機関への検体提出の
要請あるいは保健所等における検体採取により、検体を確保する。
・ 厚生労働省は、都道府県等から疑似症の届出に関して報告があった場合、
当該都道府県等に対して検体提出を要請するとともに、都道府県等は、それ
に応じて検体を送付する。
・ 厚生労働省及び都道府県等は、疑似症患者を把握した場合、互いに連携し
て、JIHS が示す指針等に基づき、当該患者に対して積極的疫学調査を行う。
また、厚生労働省及び都道府県等は、感染が確認された場合の国民への情
報提供・共有、リスクコミュニケーションにおいても、互いに連携して対応
するとともに、国民等からのニーズ、リスクの認知とまん延防止への寄与、
個人が特定されることのリスク等を総合的に勘案して、個人情報やプライバ
シーの保護に留意しつつ、対応する必要がある。
11 感染症法第 14 条第7項及び第8項に基づく疑似症サーベイランスであり、厚生労働大臣から通知を受
けた、当該都道府県が管轄する区域内に所在する病院又は診療所の医師により、二類感染症、三類感
染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症感染症等で当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤
であるものが発生したとき等に、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死
体を検案したときに届けられるもの。
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