ガイドライン (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第4章 対応期の対応)
現地での対応状況(初動対
処の内容等)
住民、国民の反応
諸外国や WHO 等関係機関の
動き
情報の発信源及びその信頼
度等
現地での対応状況(初動対
処の内容等)
住民、国民の反応
情報の発信源
4.情報収集・分析から得られた情報の公表
① 国は、国民の不安の軽減や理解の促進に資するよう、収集した情報や病原
体のリスク評価、治療法等、感染症への対処について、分かりやすく情報提
供・共有を行う。
② 国は、感染症の流行状況を公表するとき、著しく患者数が増加した場合や
公衆衛生対策上説明が必要だと判断した場合等、記者ブリーフィングの実施
等による情報提供・共有に努め、メディアによる正確な情報提供・共有がで
きるよう信頼関係構築に努める。
③ 国は、JIHS と連携し、感染症情報の分析結果を都道府県等に迅速に共有
し、分析結果に基づく正確な情報を国民等に分かりやすく提供・共有する。
④ 国は、JIHS と連携し、感染症情報の分析結果や国内の感染症危機時にお
ける取組について、国外へ迅速に公表する。
⑤ 都道府県等は、国が公表した感染症情報の分析から得られた結果に基づく
正確な情報について、住民等へ分かりやすく提供・共有する。
⑥ 国及び都道府県等は、情報等の公表を行うに当たっては、個人情報やプラ
イバシーの保護に十分留意する。
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