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ガイドライン (168 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

公示する区域については、発生区域の存在する都道府県を指定すること
を基本としつつ、人の流れ等(鉄道網、通勤・通学圏、商業圏域等)等
の地域的な一体性を踏まえて、まん延防止に効果があると考えられる区
域(市町村単位、都道府県内のブロック単位)とする。


平時において、将来発生する新型インフルエンザ等の「潜伏期間及び
治癒までの期間」を予測することは困難である。このため、政府対策本
部が基本的対処方針で示す期間は、発生時に、その時点で JIHS から提供
される知見も踏まえ、新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を踏ま
えて決定する。
※ 新型インフルエンザについては、季節性インフルエンザの潜伏期間
が2~5日間、発症から治癒までの期間がおおむね7日間程度である
ことを踏まえ、政府対策本部が基本的対処方針で示す期間はおおむね
1~2週間程度 33の期間となることが想定される。ただし、発生した新
型インフルエンザ等の特性及び医療提供体制の状況により、1週間単
位で延長することも想定される。
※ 新型コロナについては、潜伏期間は約5日間、最長 14 日間とされて
いるが、オミクロン株では潜伏期間が短縮していると報告されている。



基本的対処方針で示された期間及び区域を踏まえ、その区域の全部又
は一部が重点区域内にある都道府県の知事は、地域の状況を踏まえ、期
間及び区域を決定の上、時短要請等を行う。



なお、特に病原体の性状等に応じて対応する時期において、国は、後
述する国民生活及び社会経済活動に関する指標等について、その推移を
含めて確認し、対策の効果と、国民生活及び社会経済活動に与える影響
を総合的に勘案し、必要があると認められる期間・区域・業態等に対し

域において感染者の増加が顕著な場合は、潜伏期間中の者等、その時点で把握できていない感染者も
多く存在するため、措置がとられた後も一定の間は継続して感染者が増加することが予想される。こ
のため、感染者の発生が漸増や横ばいの傾向にある場合と比べ、措置の効果が生じるまでより長い期
間を要することが想定される。
33 「新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書」
(平成 24 年 1 月 31 日厚生労働省新型
インフルエンザ専門家会議)では、地域全体での学校等の臨時休業等は「インフルエンザの一般的な
潜伏期や平成 21 年の感染拡大防止策に係る事例等を踏まえ、1週間程度の実施を検討する(科学的根
拠は未だ確立されていないが、一般的な潜伏期を上回る期間休業することにより、休校中に感染者と
非感染者を見分け、感染者が登校することによる更なる感染の拡大を抑える効果が期待される)
」とし
ている。
また、同意見書では、新型インフルエンザ患者の自宅待機期間の目安を「発症した日の翌日から7
日を経過するまで、又は解熱した日の翌々日までのいずれか長い方」
、患者の同居者の自宅待機期間の
目安を「患者が発症した日の翌日から7日を経過するまで」としている。

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