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ガイドライン (323 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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検査に関するガイドライン
(第2章 準備期の対応)

定する。実際に、インフルエンザや COVID-19 の隔離期間は上気道からの感染
性ウイルス排出期間に基づき決定されてきた。病原体分離検査は、病原体のバ
イオセーフティレベルに対応する実験室を備えた JIHS、地方衛生研究所等、
大学等の研究機関等にて実施可能である。有事においては、病原体のバイオセ
ーフティレベルを確認した上で、早期に JIHS 及び JIHS 以外の地方衛生研究
所や大学等の研究機関においても実施できるように平時から準備する。
(2)研究開発体制の構築
ⅰ)厚生労働省及び JIHS は、新型インフルエンザ等が発生した際に、初動期
から検査法の速やかな研究開発の推進及び支援を行うべく、平時から感染症
研究のハブとして JIHS が機能する体制を整備する。
ⅱ)厚生労働省は、都道府県等、感染症の診療を行う医療機関及び国内外の医
療機関・研究機関等と連携し、平時及び有事に、感染症の科学的知見の創出
や治療薬等の開発に向けた共同研究を実施できる感染症の臨床研究のネッ
トワークを構築するための支援を行う。
ⅲ)都道府県等は、厚生労働省が主導する検査法の研究開発について、管内の
感染症指定医療機関や感染症の診療を行う医療機関等、治験体制を整えるこ
とが可能な医療機関に治験への参加を呼び掛ける等臨床研究の実施に積極
的に協力する。
(3)研究開発企業の育成及び振興等
ⅰ)厚生労働省及び健康・医療戦略推進事務局は、JIHS や AMED、研究試薬を
含む診断薬等の研究開発企業の育成・振興や、国産試薬の開発、国内製造の
促進への支援、創薬ベンチャーの育成等を実施する。
ⅱ)JIHS は、戦略性を持った研究資金の調達を行い、また、厚生労働省の求め
に応じて、研究の実施に資する助言を行う。
ⅲ)厚生労働省は、応用開発段階にある診断薬については、平時において需要
がないことから、上記ⅰ)及びⅱ)を実現するための支援策について検討し、
実施することで事業としての予見性の確保に努める。
(4)検査関係機関等との連携
ⅰ)厚生労働省及び健康・医療戦略推進事務局は、JIHS 及び AMED と連携し、
新型インフルエンザ等が発生した際に、初動期から診断薬の速やかな研究開
発の推進及び支援を行うべく、平時から、基礎から臨床研究に至る感染症研
究のハブとして JIHS が機能する体制を整備する。また、感染症の診療を行
う医療機関が、都道府県等や国内外の医療機関・研究機関等と連携し、平時

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