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ガイドライン (279 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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医療に関するガイドライン
(第2章 準備期の対応)



十分な駐車スペースや交通の便があること
③ 臨時の医療施設において医療の提供を受ける患者の例としては、新型イ
ンフルエンザ等を発症し、比較的軽症であるが、在宅療養を行うことが困
難であり、入院する必要のある患者等が考えられる。また、病原性及び感
染力が相当高い、又は治療法が確立していない等の新型インフルエンザ等
の発生により、入院を要する新型インフルエンザ等患者が増加したため、
院内感染対策上、新型インフルエンザ等患者とそれ以外の疾患の患者を空
間的に分離する目的で、新型インフルエンザ等患者を臨時の医療施設に入
院させる場合も考えられる。
④ 都道府県は、平時から、臨時の医療施設の設置、運営、医療人材確保等
の方法を整理する。その際、必要に応じて、食事提供や事務対応等を担う
事業者等と協議する、協定に基づき協定締結医療機関に医療人材派遣の要
請を行う等の医療人材確保の方法を都道府県医師会等と協議する等の準備
を進める。
⑤ なお、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関
する法律(令和3年法律第79号)に基づく、災害時等における船舶を活用
した医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措置について必要な計画の
策定状況等を踏まえ、必要に応じて、国は、新型インフルエンザ等の発生
時等における船舶の活用について検討する。
(参考)新型コロナウイルス感染症における臨時の医療施設の設置
・ 新型コロナウイルス感染症において、臨時の医療施設は、早い都道
府県では2020年5月頃から設置されるなど、各都道府県において、地
域の医療提供体制や感染症の流行状況等を踏まえ、ホテルや体育館等
を活用して、その時々の医療ニーズに対応するために設置された。
・ 各都道府県によって、臨時の医療施設は以下のように様々な目的で
運用された。
‣ 高齢者等の重症化リスクのある軽症者で、医師が投薬治療の必
要があると判断した者を受け入れるため
‣ 入院先が確保されるまでの間、一時的に患者を受け入れて必要
な医療処置を行うため
‣ 医療機関での治療を行い、比較的軽症に回復してから療養解除
となるまでの短期滞在が必要な高齢者等を受け入れるため 等
・ 臨時の医療施設における医療従事者の確保に当たっては、当該都道
府県の医療機関、医師会、看護協会等のほか、他都道府県の医療機関
等の協力を得ること等により行われた。

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