ガイドライン (180 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)
②立入検査
一方で、経営状況等を理由に要請に応
じないことや客の居座りにより閉店でき
ないことは、「正当な理由がある場合」
に該当しない。
また、感染防止対策を講じていること
については、要請に応じない「正当な理
由がある場合」には該当しないが、例え
ば命令の際に、「特に必要があると認め
るとき」に該当するかどうかを判断する
際の考慮要素とすることが考えられる。
○現地確認の際には、当該施設等の周囲
に、同様に要請に応じていない施設等が
あるかについても確認を行うこと。要請
に応じていない施設等がある場合には、
1.②から同様に手続きを行うこと。な
お、任意の協力が得られれば、現地で口
頭確認を行うことを妨げるものではな
い。
○現地訪問の際、 ○立入検査の事前通知の文書を手交
任意の協力を拒 ※書式については別紙6を参照。
まれた場合は、 ※手交に応じない場合は、文書を送付す
立入検査の事前 る。
通知文書を手交 ※外観等から営業していること等が一見し
て明らかであれば、写真機等で当該状況
を撮影・記録等すれば調査として十分で
あり、また、上記①の任意での現地確認
に応じた場合は、敢えて報告徴収・立入
検査を行う必要はないと考えられること
に留意すること。
○事前通知の文書 ○実施事項については、4.①と同様。
に記載した訪問
日時に立入検査
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