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ガイドライン (108 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関するガイドライン
(第3章 地方公共団体における対応)

第3章 地方公共団体における対応
1.都道府県及び市町村における情報提供・共有について
地域における住民に対する情報提供・共有、リスクコミュニケーションにお
いて、都道府県や市町村の果たす役割は大きい。都道府県及び市町村において
は、第1章及び第2章に掲げられた国の取組に関する留意事項を参考とするほ
か、他の地方公共団体等の対応も参考にしつつ、地域の実情を踏まえた説明が
求められる。
準備期から国民等が感染症危機に対する理解を深めるための情報提供・共有
を行い、都道府県及び市町村による情報提供・共有について、有用な情報源と
して住民等による認知度・信頼度が一層向上するよう努めるとともに、コール
センター等の設置準備を始め、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づ
いたリスクコミュニケーションができる体制整備を進める。また、地域の特産
品やランドマーク、なじみのあるキャラクターなどをメッセージや情報提供・
共有の方法に取り込むことで、分かりやすく行動変容につながりやすい情報提
供・共有を行う工夫も考えられる。そして、初動期及び対応期においては、準
備期に整備したリスクコミュニケーションの実施体制について、本格的に体制
を強化し、住民に対して必要な情報提供・共有、リスクコミュニケーションを
行っていく。
なお、保健に関する都道府県等の取組については、新型インフルエンザ等対
策政府行動計画(令和6年7月2日閣議決定)
「第3部第 11 章 保健」や「保
健に関するガイドライン」の「第2章 準備期の対応 6地域における情報提
供・共有、リスクコミュニケーション」及び「第3章 初動期の対応」を参照
すること。
2.都道府県と市町村の間における感染状況等の情報提供・共有について
市町村は、住民にとって最も身近な行政主体として、住民に対するきめ細か
いリスクコミュニケーションを含む周知・広報や住民からの相談受付等を実施
するため、新型インフルエンザ等の患者等の健康観察に関して都道府県から協
力を求められることや、患者等に生活支援を行うことなどがあり得る。こうし
たことを踏まえ、都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患者等に関する情
報など必要と認める情報を市町村長に提供することができることとされてい
る 15。有事における円滑な連携のため、当該情報連携について都道府県と市町
村の行動計画等で位置付けるとともに、具体的な手順をあらかじめ両者で合意

15 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第 16 条等。

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