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ガイドライン (158 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

退場も含む。)。「正当な理由」については、入場者が有する疾患等に
よりマスクの着用等が困難な場合や、窒息や熱中症のリスクが高いと
される2歳未満のこどもであること等が該当する。
(ク)(ア)~(キ)に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等のまん
延の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示す
るもの 25
発生した新型インフルエンザ等の性質を踏まえ、その時点における
最新の知見を基に機動的に措置をとることができるよう規定するもの。
なお、緊急事態宣言時において、都道府県知事は、表1以外の以下の
社会経済活動を維持する上で必要な施設についても、特措法施行令第 12
条で定める使用制限以外の対応を参考に、基本的対処方針を踏まえ、手
指の消毒設備の設置、入場者数の制限等の特措法第 24 条第9項による協
力の要請を行う。
a 病院又は診療所
b 卸売市場、食料品売場
c 飲食店、料理店
d ホテル又は旅館
e 寄宿舎又は下宿
f 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅
客の乗降又は待合の用に供するもの
g 工場
h 銀行
i 事務所
j 保健所、税務署その他不特定多数の者が利用する官公署
k 公衆浴場
l 表1の施設であって、1,000 ㎡以下の施設(表1のⅰ、ⅱ及び施行令
第 11 条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が例外的に定めたカテゴリ
ーの施設を除く。)
(3)まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に係る命令等(政府行動計画
3-1-3-3)
① まん延防止等重点措置に係る命令(特措法第 31 条の8第3項)

25 新型コロナ対応においては、換気や飛沫感染防止措置(パーティションの設置、入場者等の相互の適
切な距離の確保等)
、歌唱その他の飛沫の飛散を伴う行為の用に供する設備等の使用停止、入場者等に
対する酒類の提供等の停止といった措置が告示により規定された。

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