ガイドライン (273 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第1章 医療に関するガイドラインの位置付け)
第1章 医療に関するガイドラインの位置付け
1.医療に関するガイドラインの位置付け
新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延し、か
つ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから、医療
の提供は、健康被害を最小限にとどめ、国民が安心して生活を送るという目
的を達成する上で、不可欠な要素である。また、健康被害を最小限にとどめ
ることは、社会経済活動への影響を最小限にとどめることにもつながる。
感染症危機において、感染症医療及び通常医療の双方のひっ迫を防ぎ、医
療の提供を滞りなく継続するために、準備期から、予防計画及び医療計画に
基づき、有事に関係機関が連携して感染症医療を提供できる体制を整備し、
研修・訓練等を通じてこれを強化する。初動期・対応期には、通常医療との
両立を念頭に置きつつ、感染症医療の提供体制を確保し、病原性や感染性等
に応じて変化する状況に柔軟かつ機動的に対応することで、国民の生命及び
健康を守る。
本ガイドラインは、都道府県等、保健所及び医療機関等が有事の際に対応
できるよう、厚生労働省が作成した「新興感染症発生・まん延時における医
療体制の構築に係る指針」、「都道府県、保健所設置市及び特別区における予
防計画作成のための手引き」及び「感染症法に基づく「医療措置協定」締結
等のガイドライン」の内容も参考にしながら、新型インフルエンザ等対策政
府行動計画(令和6年7月2日閣議決定)(以下「政府行動計画」という。)
第3部の「第8章 医療」に係る記載内容の細目をまとめたものである。
特に準備期については、都道府県等や医療機関等の職員は、前述の関連資
料の内容についても把握しておくことが求められる。そのほか、政府行動計
画中、第3部の「第1章 実施体制」「第10章 検査」「第11章 保健」等、医療
に関する業務に密接に関連する分野についても内容を把握しておくことが求
められる。
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