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ガイドライン (391 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
(第2章 業務計画及び BCP 策定・実施の留意点)

テレワークを推進する。その際、テレワークの就業規則等をあらかじ
め策定することが考えられる。
⑤ 従業員や訪問者、利用客等の中に感染者が発見された場合、その濃
厚接触者である従業員は感染拡大防止のために自宅待機の要請により、
出勤できない可能性があることも想定した人員計画も立案する。
ウ)国内での新型インフルエンザ等の感染拡大時
① 国内に感染が拡大した状況下において、一般の事業者においても国
から示される情報を踏まえつつ、感染対策を講じる必要がある。また、
事業所内において感染の拡大が認められた場合には、従業員の健康を
守る観点から自主的に一時休業することも想定して、どのような状況
で事業所を一時休業すべきかを事前に検討する。
② 従業員本人の発症や発症した家族の看病等のために、従業員が欠勤
する可能性がある。事業者においては、例えば従業員の最大 40%程度
が欠勤することを前提とした人員計画を立案することが考えられる。
その他、家族の看病等、従業員それぞれの事情をあらかじめ把握して、
人員計画を策定することが考えられる。
③ 新型インフルエンザ等発生の影響が長期に及ぶ可能性が出てきた場
合は、財務の安定や人員の確保、取引先の確保といった事業継続に向
けた対策の検討が必要になる可能性がある。検討の際には国、都道府
県及び市町村が講ずる支援策を確認することが望ましい。
4.教育・訓練
① 各事業者は、感染症に関する正しい知識を取得し、従業員への周知に努
める。まず、現時点から始めるべき基本的な感染対策(換気、マスク着用
等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等)を実践することが求めら
れる。
② 感染対策は、経営者から従業員一人一人まで全員による行動変容が重要
である。そのため、現時点で始める基本的な感染対策を決め、経営者自ら
が率先して実践することが望まれる。
③ 新型インフルエンザ等の感染者が、症状があるにもかかわらず無理に出
社した場合、出社途中や職場において感染を拡げるリスクがある。「症状が
ある場合は家で自宅療養する」という基本ルールを職場全体に浸透させる
ことにより職場での感染を防ぐことができる。これは、風邪や季節性イン
フルエンザについても同様である。このため、季節性インフルエンザに感
染した可能性がある場合も、積極的に休むことを励行し、医療機関の診察

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