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ガイドライン (159 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

正当な理由 26がないのに特措法第 31 条の8第1項の規定に基づく時短
要請等やまん延防止のための措置の要請に従わない者がいる場合、特に
必要があると認める場合に限り、当該要請に係る措置を講ずべきことを
命令すること。この時、特に必要があると認められるかの判断に当たっ
て、施行令第5条の6に規定する考慮すべき事項とその考え方について
は以下のとおり。
(ア)「当該者が行う事業の属する業態における感染症患者等の数、感染
症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感
染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向
若しくは原因」
特措法第 31 条の8第1項の規定により都道府県知事が要請を行う
時点において、措置を講ずる必要があると認める業態かどうかを判断
する際に、
・ 業態ごとの感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に
起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況
・ 新型インフルエンザ等の発生の動向
・ 新型インフルエンザ等の発生の原因
を考慮することとされているところ(施行令第5条の4)、本事項は、
これと同様の事項を勘案事項とするものである。
これは、要請を行う時点から命令を行う必要性を判断するまでの間
において、新型インフルエンザ等の発生状況が変化することを踏まえ

26 特措法第 63 条の2に規定する支援があること、命令の実施に当たっては専門家の意見を聴き、必要性
の精査が行われること、措置の実施期間は一時的であることを踏まえれば、
「正当な理由」は限定的に
解釈される。実際には、具体的な状況における諸般の事情を考慮して客観的に判断されるものである
が、例えば、
・地域の飲食店が休業等した場合、近隣に食料品店が立地していないなどほかに代替手段もなく、地域の
住民が生活を維持していくことが困難となる場合
・新型インフルエンザ等対策に関する重要な研究会等を施設において実施する場合
・病院などエッセンシャルワーカーの勤務する場において、周辺にコンビニ店や食料品店などの代替手段
がなく、併設の飲食店が休業等した場合、業務の継続が困難となる場合
等が該当すると考えられる。一方で、経営状況等を理由に要請に応じないことや客の不退去により閉店
できないことは、
「正当な理由がある場合」に該当しない。
なお、命令ができる場合として規定しているのは、正当な理由がないのに「要請に応じないとき」であ
る。例えば、知事からの時短要請に応じて、日頃営業時間を 20 時までにしている店に、ある日、店側
から退店を強く促しているにもかかわらず、客が退去せず結果的に 20 時に閉店することができなかっ
た場合、その事実だけでは「要請に応じていない」とは評価できないため、命令や過料の対象にはなら
ないと考えられる。ただし、客が退去しなければ常に「要請に応じていない」と評価されないかと言え
ば、個別具体の態様によって異なると考えられる。例えば、客の不退去を理由として、当該客に退店す
るよう促すこともせずに連日のように 20 時以降も飲食サービスを提供しているような場合には、要請
に応じずに 20 時以降も営業していると評価され得る。いずれにしても、個別の態様に応じて判断すべ
きものと考える。なお、店側から退店を要求しているにもかかわらず、客が退去しない場合には、刑法
上の不退去罪に当たる可能性もある。

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