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ガイドライン (193 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

別紙8

●●第



令和○年○月○日
「○○○○」店長 ●●●●様 / 法人名 代表者氏名 様
●● ●●
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)について(命令)

令和○年○月○日付○○第○○○○号にて、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 45
条第2項に基づき、○月○日から○月○日までの間、県内の飲食店等に対して施設の使用
停止(休業)を要請しておりますが、○月○日○時の時点において、「○○○○○」施設
の使用を継続されていることを確認しております。
つきましては、●●感染症緊急事態において、当該感染症のまん延を防止し、国民の生
命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため、同法第 45 条第
3項に基づき、○月○日から○月○日までの間、「○○○○○」施設の使用停止(休業)
を命令します。
また、同条第5項の規定に基づき、本県のホームページにおいて、「○○○○○」施設
の名称及び所在地、命令の内容、命令の理由について公表いたします。
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算
して3月以内に内閣総理大臣に対して審査請求をすること、及び6月以内に裁判所に対し
て○○県を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁
決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起することができます。
なお、施設の使用を停止した場合には、下記問い合わせ先に連絡をしてください。ホー
ムページ掲載後に施設の使用を停止した場合には、上記の掲載情報を削除します。
また、本県知事から別途命令を終了する旨の通知が行われた場合は、当該通知をもって
命令は終了するものとします。

(問い合わせ先)
○○県○○局○○課○
○・○○(○○○-○○○-○○○)

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