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ガイドライン (368 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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物資の確保に関するガイドライン
(第3章 初動期)

接種回数により必要数が変動し得ることに留意する。
(ウ) パルスオキシメーターや酸素濃縮器については、一定の耐用年数があり、
再使用が可能であること、医療機関等において従前より一般的に使用され
入院患者や外来患者に対して必要な量は配置されていることから、需要が
拡大する状況は感染症のピーク時に在宅や宿泊療養施設等において療養
が必要となる患者が発生する段階であることに留意する。
・ 要請等の必要性の検討に当たっては、(2)における報告徴収の結果も活
用する。
・ 加えて、
「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」
(令和6年2月
14 日産情発 0214 第5号、保発 0214 第4号)及び「体外診断用医薬品の保
険適用に関する取扱いについて」(令和6年2月 14 日産情発 0214 第6号、
保発 0214 第6号)に規定 10する生産・輸入事業者等からの供給不安に係る
報告制度による報告を踏まえて、不足等が懸念される医療機器がある場合に
おいては、速やかに生産要請等の必要性について検討する。
・ 都道府県は、パルスオキシメーターや酸素濃縮器等の自宅療養や宿泊療養
等において必要となる医療機器について、新型コロナ対策の経験を踏まえて、
必要な台数の確保に努める。
2.個人防護具について
・ 国は、都道府県及び協定締結医療機関における個人防護具の直近の備蓄等
の状況について、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を通じて確認する。
・ 国は、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者に対し、直近の生
産量・輸入量・在庫量・生産計画等の報告を求める 11。
・ 上記で確認した国内における需給の状況等や、国外における需給状況、感
染症の特性等を踏まえ、国は個人防護具の供給が不足するおそれがある場合
等においては、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者等や業界団
体等と協議を行いながら生産要請等を行う準備を進め、必要に応じ生産要請
等を実施する 12。
・ 生産要請等の実施後から供給状況回復まで一定程度時間がかかる場合等
を想定し、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を通じた緊急配布を含め、
国及び都道府県は、医療機関等に対し個人防護具を円滑に配布する準備を進
める。

10 当該通知は、診療報酬改定に合わせて適宜改定されることに留意。
11 感染症法第 53 条の 22
12 感染症法第 53 条の 16 から第 53 条の 19 まで

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