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ガイドライン (181 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

○相手方が、報告 ○報告徴収・立入検査を行う必要がある場
徴収・立入検査 合には、相手方に拒否等すれば過料を科
を拒否等した場 され得ることを口頭で説明し、なお拒否

等する場合には、知事から裁判所に通知
を行う。
※書式については別紙9を参照。
【拒否等の例】
・報告拒否、虚偽報告
・立入検査の拒否、妨害、忌避
・立入検査に際しての答弁拒否、虚偽答

5.命令、命令を行った旨の公表
①現地確認

○当該施設等が要 ○要請に従うよう、口頭で指導・助言
請に従っていな ○要請に従った場合は直ちに担当部局に報
告するよう指導
いことの確認
○「正当な理由」が引き続きないことを確

※相手方が任意の協力を拒み、外観等から
では営業の状況等が明らかでない場合に
限り、事前通知を経た報告徴収・立入検
査により現地確認を行うこと。相手方
が、報告徴収・立入検査を拒否等した場
合は、4.②と同様、裁判所への通知を行
うことも考えられる。
②学識経験者 ○当該施設等につ ○命令の措置の必要性について、包括的に
の意見聴取
いて、命令の必 意見を聴取することも可能とし、要請に
要性があるかの 応じない個別の事業者や施設管理者等に
意見聴取
対する命令を行う際に、毎回個別に学識
経験者の意見を聴取することは常に必要
ということではない点に留意すること。
また、聴取方法は、会議体によるもので
ある必要はなく、人数や分野について
も、各都道府県の実情に応じて適切に判
断すること。

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