ガイドライン (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第2章 準備期の対応)
5.DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進
① 国及び JIHS は、平時から、感染症流行に関する情報を効率的かつ迅速に
収集するとともに、有事における迅速な感染症危機管理上の判断及び重症
度等の感染症対策に資する情報収集が可能となるよう、DX を推進する。
例えば、医療機関における感染症法に基づく発生届に係る入力業務の負
担軽減等を図るため、電子カルテと発生届の連携に向けて検討を進める。
② 国は、都道府県等が、システムを活用して収集した情報に基づいて、効
果的な感染対策が実施できるよう、都道府県等からの意見を踏まえ、定期
的に感染症サーベイランスシステム等各種システムの改善を行う。
③ 国は、都道府県等と連携し、有事の際に、医師等が感染症サーベイラン
スシステムへ円滑に報告が実施できるよう、平時よりアカウント発行等を
行い、システムの活用を促進するとともに、有事の際の手順を検討する。
④ 都道府県等は、令和4年感染症法改正により、発生届等の電磁的方法に
よる届出が努力義務とされたことを踏まえ、平時より、医師や指定届出機
関の管理者からの電磁的な方法 21による発生届及び退院等 22の提出を促進す
る。
6.感染症サーベイランスから得られた情報及び分析結果の公表 23
① 国は、感染症サーベイランスシステムにて、都道府県別の患者の発生動
向を把握するとともに、都道府県等が、他の都道府県の報告状況(集計値)
を確認できる仕組みを維持する。
② 国は、インフルエンザ、新型コロナ及びその他の感染症の流行状況を公
表するとき、著しく患者数が増加した場合及び公衆衛生対策上説明が必要
だと判断した場合等、記者ブリーフィングの実施による正確な情報提供に
努め、メディアによる正確な情報提供・共有ができるよう、平時より支援
し信頼関係構築に努める。
③ 国は、JIHS と連携し、感染症サーベイランスの分析結果を都道府県等に
迅速に共有し、分析結果に基づく正確な情報を国民等に分かりやすく提
供・共有する。
21 感染症法第 12 条第5項6項、第 44 条の3の6及び第 50 条の7に基づき、電磁的方法により届出を行
うよう努めなければならない。
22 感染症法第 44 条の3の6に基づく新型インフルエンザ等感染症の患者、指定感染症の患者(感染症法
第 44 条の9第1項の規定による準用)及び第 50 条の7に基づく新感染症の所見がある者の退院等の
届出であり、厚生労働省令で定める感染症指定届出機関の医師により、新型インフルエンザ等感染症
の患者及び新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときに、当該感染症指定届出機関の所在
地を管轄する都道府県等及び厚生労働省に届け出られる制度。
23 感染症法第 16 条第1項~第4項に基づき、感染症の発生状況、動向等に係る情報を適切な方法により
積極的に公表することを定めている。
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