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ガイドライン (125 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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水際対策に関するガイドライン
(第3章 初動期の対応)

帰国者等に関連する隔離、停留、宿泊施設又は居宅等での待機要請や及び
健康監視については、上記に準じた対応とする。
(5)検疫実施空港・港の集約化
ア)基本的な考え方
① 隔離、停留等を実施する場合においては、新型インフルエンザ等発生
国・地域からの船舶・航空機の運航状況等を踏まえ、発生国・地域から
の帰国者等の分散化を避け、万が一、帰国者等の中から新型インフルエ
ンザ等の患者が発生した場合であってもまん延防止を図るため、また、
検疫官を集中的に配置することにより効率的な措置の実施を図るため等
の公衆衛生上の観点から、7空港(5空港+2空港)、4港の中から特
定検疫港等 7に指定して、集約化を図ることを検討し、必要な措置を講
ずる。なお、北海道及び沖縄県の地理的要因から、新千歳空港及び那覇
空港は、他の5空港に比べ、医療に係る物的・人的資源が乏しい環境下
にあり、当該資源の十分な確保や空港の受入体制整備に時間を要するこ
とから、新千歳空港及び那覇空港の集約化に際しては、北海道及び沖縄
県の関係部局と事前に十分に調整し、他の5空港に比べ慎重に受入体制
整備の実現可能性に係る検討を行った上で、必要に応じて準備を進め、
準備期の国際線受入数を上回らない範囲内で集約化を行う必要がある。
a 5空港(成田・羽田・関西・中部・福岡)+2空港(新千歳・那覇)
b 4港(横浜・神戸・関門・博多)
② この決定は極めて短期間に行う必要があるため、準備期から、検疫集
約化の実施手順や方法、停留等の在り方、入国審査、税関等における対
応等を具体的に整理する。
③ 検疫の実務的な要領は、厚生労働省が別途定める。
イ)検疫実施空港・港の集約化の流れ
① 厚生労働省は、海外において鳥や豚等の動物由来のインフルエンザウ
イルス等が人に感染する例が散発的に発生しており、人から人への持続
的な感染の可能性がある場合や原因不明の呼吸器症候群の流行がみられ
る場合等、新型インフルエンザ等の発生の疑いが生じた場合、水際対策
関係省庁に情報提供を行うとともに、WHO、在外公館、JIHS 等からの情
報を収集・分析し、発生の有無及び検疫集約化の必要性について検討を
7 特定検疫飛行場においては、発生国・地域から来航する旅客機の検疫実施場所を可能な限り限定する。
また、貨物船については、横浜・神戸・関門・博多以外の検疫港においても対応する。ただし、その
積載物等により検疫港に入港することが困難である場合には、感染拡大のおそれに留意しつつ、別途関
係省庁において対応を検討し、必要な措置を講ずる。

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