ガイドライン (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第3章 初動期の対応)
措置の種類
具体的な対応例(新型コロナウイルス感
染症対応時のものであり、実際には様々
な措置があり得る。)
水際対策を徹底するための ・水際対策に協力することの誓約書の取
措置
得
・水際対策への協力が得られない者に対
する注意喚起
・氏名等の感染拡大の防止に資する情報
の公表
・待機療養施設から外出・帰宅した、又
は外出・帰宅しようとする者の捜索
水際対策への協力が得られ ・検疫法第 35 条及び第 36 条の罰則
ない者に対する措置
・出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年
政令第 319 号。以下「入管法」とい
う。)の規定に基づく在留資格取消し
手続及び退去強制手続
6.入国制限等
(1)発生国・地域から入国しようとする外国人への対応
ア)基本的な考え方
海外で新型インフルエンザ等が発生した場合、帰国する在外邦人が急増
し、検疫や入国審査の手続が大幅に遅れること又は医療機関や宿泊施設の
確保が困難になることが予想される。このため、在外邦人の帰国を優先さ
せるとともに病原体の侵入防止を図る観点から、発生国・地域からの外国
人の入国を可能な限り減少させるべく、状況に応じて以下の措置を講ずる。
イ)上陸拒否
① 入管法第5条第1項第1号に規定する新型インフルエンザ等に感染し
た外国人は、上陸拒否事由に該当する。検疫手続において、外国人が感
染していることが発見された場合、検疫所から地方出入国在留管理局に
隔離措置を行う旨通報され、隔離措置が終了すれば、上陸申請前の状態
に戻されることとなる。
② 外国人の入国の原則停止等の政府対策本部決定に基づき、出入国在留
管理庁は、指定された上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある外国人につ
いては、特段の事情がある場合を除き、入管法第5条第1項第 14 号 8に
規定する上陸拒否事由に該当するものとして、当該外国人の上陸を拒否
8 対象となる感染症に感染したおそれのある外国人に対し、入管法第5条第1項第 14 号を適用するに当
たっては、当該感染症が入管法第5条第 1 項第 1 号に規定する感染症となっていることが前提。
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