ガイドライン (397 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第1章 はじめに)
第1章 はじめに
今日の我が国における葬法(埋葬及び火葬等)は、火葬の割合がほぼ
100%を占めているが、病原性の高い新型インフルエンザ等の感染が拡大し、
全国的に流行した場合には、死亡者の数が火葬場の火葬能力を超える事態が
起こり、火葬の円滑な実施に支障を生ずるとともに、公衆衛生上、火葬を行
うことができない遺体の保存対策が大きな問題となる可能性がある。
他方、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10
年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)第 30 条第3項においては、墓
地、埋葬等に関する法律(昭和 23 年法律第 48 号。以下「墓埋法」という。)
第3条に規定する 24 時間以内の埋火葬禁止規定の特例として、新型インフル
エンザ等によって死亡した者については、感染防止の観点から 24 時間以内の
埋火葬が認められているとともに、感染症法第 30 条第2項において、このよ
うな病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある遺体は、原則として火葬す
ることとされている。
そのため、対応期において死亡者が多数に上った場合も、速やかに火葬を行
うことのできる体制をあらかじめ整備しておくことが必要となる。
また、新型インフルエンザ等に感染した遺体の保存や埋火葬に当たって
は、感染拡大を防止する観点から一定の制約が課せられることになるが、他
方で、地域の葬送文化や国民の宗教的感情等にも十分配慮することが望まし
い。そのため、感染拡大防止対策上の支障等がない場合には、できる限り遺
族の意向等を尊重した取扱いをする必要がある。
本ガイドラインは、新型インフルエンザ等が全国的に流行した際に、各地域
において埋火葬ができる限り円滑に実施されるよう、地方公共団体や関係機関
において講ずることが適当と考えられる措置を中心に取りまとめたものであ
る。
なお、実際に発生した新型インフルエンザ等の特性や有効な感染防止策に関
してその時点で得られている最新の知見や具体的な発生状況等に応じ、例え
ば、搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止策に係る留意事項など、本
ガイドライン上の措置について見直しが図られる場合があることにも留意す
る必要がある。
(参考)既に、厚生労働省防災業務計画(平成13年2月14日厚生労働省発総第
11号)第1編第4章第1節において、「都道府県は、近隣都道府県等と協力
し、広域的な観点から災害時における遺体の円滑な火葬を支援するための火
葬場の火葬能力、遺体の搬送・保存体制等を記した広域的な火葬に関する計
画の策定に努める。」とされているところであり、その計画を一つの参考と
することが適当である。
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