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ガイドライン (134 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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水際対策に関するガイドライン
(第3章 初動期の対応)

派遣医療チーム(DMAT)を含む医療人材派遣を行う。
③ 厚生労働省は、乗客等を搬送して検疫する場合に備え、搬送手段や宿
泊施設等を確保する。
④ 厚生労働省は、患者に対する医療を提供するため、入院医療機関や宿
泊施設等の船外搬送先、搬送手段を確保する。
⑤ 厚生労働省は、健康状態等の継続的な確認等の下船後のフォローアッ
プを実施するため、健康カードの配布等によりその実施方法等を説明す
る。
⑥ 厚生労働省及び外務省は、乗客等の出身国からのチャーター便等によ
る出国要請を検討の上、下船、搬送等を実施する。
イ)検疫法第5条の規定に基づき船舶に留め置いて対応する場合
上記ア)に加え、厚生労働省は、受入港における検疫状況、船舶内の状
況等を把握する体制を構築する。
(3)船内における感染拡大防止策及び乗員等に対する医療支援等
① 厚生労働省及び国土交通省は、船舶内の感染拡大を防止するため、乗員
等のマスク着用や船舶内の空気循環の停止等の対応について、当該船舶と
調整を行う。
② 厚生労働省は、必要となる個人防護具等について調査し、必要に応じて
提供する。
③ 厚生労働省は、乗客等が必要とする医薬品を提供するため、薬剤相談窓
口の開設や医薬品を確保する。
④ 厚生労働省及び国土交通省は、乗客や乗員の情報アクセス機会(通信手
段が確立していない場合は Wi-Fi による通信手段の確立等)を確保する。

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