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ガイドライン (179 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

4.現地確認
①現地確認

○事前に連絡した ○当該施設等の業態や施設類型、施設管理
訪問日時に現地 者等を確認するとともに、
を訪問
・違反の有無
・「正当な理由」の有無
・「特に必要があると認めるとき」(う
ち、特措法施行令第5条の6第2号・
第3号、第 13 条第2号・第3号に係る
もの)
について確認。
※身分証を携帯し、施設等に立ち入る際に
提示をすること。
○要請に従うよう、口頭で指導・助言
※このまま要請に従わなければ命令が行わ
れる可能性がある旨を説明する。
○命令の事前通知の文書を手交
※書式については別紙7を参照。
※手交に応じない場合は、文書を送付す
る。
○営業時間変更等の要請に応じない「正当
な理由がある場合」とは、具体的な状況
における諸般の事情を考慮して客観的に
判断されるものであるが、例えば、
・地域の飲食店が休業等した場合、近隣
に食料品店が立地していないなどほか
に代替手段もなく、地域の住民が生活
を維持していくことが困難となる場合
・新型インフルエンザ等対策に関する重
要な研究会等を施設において実施する
場合
・病院などエッセンシャルワーカーの勤
務する場において、周辺にコンビニ店
や食料品店などの代替手段がなく、併
設の飲食店が休業等した場合、業務の
継続が困難となる場合
・知事の要請に瑕疵がある場合(要請の
対象としている業態以外の業態に係る
事業を行う者に対して、要請していた
場合等)
等が該当すると考えられる。

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