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ガイドライン (119 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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水際対策に関するガイドライン
(第3章 初動期の対応)



特有の注意事項の例
「出国できなくなるおそれが
商業便が運行停止となる等、出国でき
ありますので、(早期の)退避
なくなるおそれがある場合等
を検討してください。」
「現地で十分な医療が受けら 現地の医療体制が脆弱で、新型インフ
れなくなるおそれがあります ルエンザ等及びその他の疾病について
ので、(早期の)退避を検討し 十分な医療が受けられないおそれがあ
てください。」
る場合等
「 現 地 の 安 全 な 場 所 に 留 ま 感染拡大封じ込め措置によって封鎖さ
り、感染対策を徹底してくだ れた国・地域の邦人に対し、同措置へ
さい。」
の協力を呼び掛ける場合等
② 外務省は、在外邦人に対し関連情報として、必要に応じ以下の情報を発
出する。
a 感染者の発生状況
b 感染対策
c 現地の医療体制、防疫措置(出国制限等)の状況
d 民間航空機等の運航状況
e 現地に留まる場合の注意事項(生活物資の備蓄等)
f 大使館相談窓口の連絡先及び領事窓口体制
g 我が国における検疫措置の強化の具体的情報(停留措置対象者の考え
方を含む。)
h 関係省庁が発出する国内措置
③ 外務省は、在外邦人に対し医学的見地からの正確な知識、予防策等につ
いて情報提供・共有を行うとともに、必要に応じて流行国・地域に専門医
を派遣して健康安全講話を実施する(各国・地域の感染動向に応じ、在外
公館と連携し、オンラインによる実施等派遣以外の方法も検討し、必要な
措置を講ずる。)。
④ 厚生労働省は、外務省と連携し、抗インフルエンザウイルス薬の予防投
与について、不必要な予防投与による副作用やウイルスの耐性化の発生を
避けるとともに、抗インフルエンザウイルス薬の効率的な使用を行うよう
周知する。
具体的には、発生国・地域に渡航、滞在するだけでは予防投与の対象に
はならず、やむを得ず渡航・滞在する場合には、必要に応じて国内の医療
機関で事前に医師の処方を受けた上で持参し、医師の指示に従い服薬する
こと等を周知する。


厚生労働省及び検疫所は、WHO の公表情報、発生国・地域の感染拡大状
況、新型インフルエンザ等の特性等を広報・周知するとともに、帰国者等

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