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ガイドライン (169 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

て措置を講ずる。


この際、実際にまん延防止対策を講ずる都道府県知事を支援するため、
特措法等の関係法令の解釈や運用、関連する指標やデータを含め、総合
的な勘案事項の内容等について、基本的対処方針等を通じて可能な限り
明確化し、周知を図る。

(2)緊急事態宣言に係る期間及び区域の考え方等について
① 特措法第 45 条第1項の規定に基づく外出自粛要請及び特措法第 45 条
第2項等に基づく施設の使用制限等の要請等の期間及び区域の考え方に
ついては、おおむね上記(1)と同様の考え方である。


留意すべき点として、上記の各要請の対象地域については、一体的に
考える必要がある。

(3)国による総合調整及び指示について
① 国は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要
があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、都道府県及び指定公
共機関に対し、新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行う。新
型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影
響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、当該総合調整に基づく所要の
措置が実施されず、都道府県及び指定公共機関における緊急かつ一体的
な対策が行われる必要がある等新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅
速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度にお
いて国は必要な指示を行う。
② 当該総合調整及び指示は、地方公共団体等における新型インフルエン
ザ等対策を的確かつ迅速に実施することにより、他の地方公共団体や全
国へのまん延を防止することを目的として実施されるものである。例え
ば、地方公共団体間で、施設の使用制限や営業時間の短縮等の措置の実
施の方針が異なり、全国的な感染拡大の防止を実効的に行う観点から当
該地方公共団体において一体的な対策を講ずる必要がある場合等に行わ
れることが考えられる。
6.措置の内容と強度のまとめ
・ 感染症危機においては、対策の目的と強度を念頭に置き、感染拡大防止効
果と社会経済活動に与える影響のバランスを踏まえつつ、とるべき対策を決

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