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ガイドライン (167 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

4.公共交通機関に対する要請(政府行動計画 3-1-4)
(1)基本的な感染対策に係る要請(政府行動計画 3-1-4-1)
政府行動計画 3-1-4-1 の記載と同旨の取組を進める。
(2)減便等の要請(政府行動計画 3-1-4-2)
国は、夜間の滞留人口を減少させ、人と人との接触機会を減らすため、
必要に応じて、公共交通機関等に対し、運行方法の変更等を要請する 31。
例えば、感染状況が悪化している地域に限り、平日の終電の繰上げや、週
末休日における減便等を行うことが考えられるが、当該要請により、一便
当たりの利用者が増加し、感染拡大のリスクが増大する可能性等にも配慮
しながら、その他のまん延防止対策の実施状況等も踏まえつつ、総合的に
判断することが重要である。
5.まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の期間及び区域等について
(1)まん延防止等重点措置に係る期間及び区域の考え方等について
① 特措法第 31 条の8第1項の規定に基づく営業時間の変更の要請の期間
及び区域については、前述のとおり、国は、新型インフルエンザ等の潜
伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して、まん延防止の
ために効果があると考えられる期間 32を、基本的対処方針で示す。また、
31 特措法第 20 条第1項
32 当該期間は感染の拡大という具体的な危険の除去に必要な期間とするべきであるが、感染防止のため
の設備が設置されるまでの期間や、従業員の検査の結果が出るまでの期間とすることは、施設側の対
応が完遂されたとしても、利用者側の行動によって感染が発生しうることを踏まえれば、必ずしも十
分ではない。このため、感染の拡大という具体的な危険の除去に必要な期間とは、問題となっている
業態において、感染が拡大していく危険性がなくなるまでに必要な期間と考える。その際の考慮要素
が、①新型インフルエンザ等の潜伏期間、②治癒までの期間、③発生の状況である。
対策を実施すべき期間及び区域を定めるに当たっては、営業時間等の変更を行って接触機会を低減さ
せた後どの程度の期間に渡って感染者の増加が見込まれるのかを踏まえる必要があるが、新型インフ
ルエンザ等には潜伏期間があり、対策を実施してもしばらくの間は感染者数がそれまでの傾向どおり
に推移していく性質がある。また、新型インフルエンザ等は潜伏期間中においても他の者に感染させ
るおそれがあることから、新型インフルエンザ等の潜伏期間を考慮して対策を実施すべき期間及び区
域を定めることが必要である(①)

また、新型インフルエンザ等の対策の実施は、人と人との接触機会を低減させることで、医療提供
体制の限界を超えない程度まで社会全体の感染のピークを下げるということが目的であり、また、感
染した者が治癒までに要する期間、即ち他の者に感染させる可能性がある期間は、その後の感染の推
移を推定することに必要な情報であることから、既に感染した者が回復して退院等するまでにどの程
度の期間が必要なのかを考慮することが必要である(②)

これに加え、営業時間の変更等を行うのは、人と人との接触機会を低減させることで、社会全体の
感染を抑制することが目的であることを踏まえれば、どのような地域・業態で営業時間の変更等を行
うかを判断するに当たっては、一定程度の期間の中で、新規感染者の発生がいかなる地域・業態でど
のような増加・継続・低減等の傾向を見せているのか(③)を踏まえる必要がある。措置を実施する
期間や範囲を決めるに当たっては、措置を実施しない場合又は実施した場合に、それぞれ新規感染者
の発生がそれぞれの区域でどのように推移するかを推定することが必要であるが、その際には、それ
ぞれの区域におけるそれまでの感染者の発生傾向が判断の要素となるためである。例えば、一定の区

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