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ガイドライン (177 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

2.事案の把握・施設管理者等の特定
①事案の把握

○各都道府県に ○違反の内容や、当該施設・建物等の名
おける見回
称、所在地等を確認
り、地域住民 ○必要に応じて、情報提供者の氏名・連絡
先等を確認
等からの情報
提供等によ
り、営業時間
短縮を要請し
た時間を超え
て営業してい
る、休業して
いない等の事
案を把握

②該当施設等及 ○該当する施設 ○確認した当該施設・建物等の名称、所在
び施設管理者 等を特定し、
地等を元に連絡先を把握(飲食店等、業
等の特定
連絡先を確認
種等により、保健所等が保有する既存の
台帳等により確認可能な場合は、必要に
応じてこれを活用する。)
○該当施設に問 ○電話連絡等により、施設管理者等を特定
い合わせて、
するとともに、違反内容の確認等を実施
施設管理者等
することが考えられる。
を特定
○雑居ビルや複合施設等(共有部分等に関
する情報提供等を含む。)で、ただちに
施設管理者等が特定できない場合は、テ
ナントの店舗等への連絡などにより、テ
ナントの管理者等を調査することが考え
られる。
※チェーン店等で、店長等が営業時間短縮
や休業等について判断権限を有していな
い場合は、本社等の判断権限を有する者
を特定すること。

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