ガイドライン (146 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第2章 準備期及び初動期におけるまん延防止対策の概要)
(4)国民生活及び社会経済活動に関する指標及びデータ
感染症の流行及びこれに対するまん延防止対策が国民生活及び社会経
済活動に与える影響については、他の対策による影響もある中で、それ
だけを取り出して把握することは困難であり、引き続き研究が必要であ
る。
準備期において、内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)
は、参考とするべき指標やデータ等の内容、取得方法、取得時期等を整
理する。この際、有事にも円滑な把握ができるよう、可能な限り定常的
に収集している既存の指標やデータを用いる方向で整理する。具体的に
は、今後更なる検討の上で更新を行っていくべきものであるが、次の感
染症危機が起きる場合に備え、考えられる指標やデータの例を以下のと
おり示す。
・ 人流
・ 雇用に関する状況
・ 消費の動向
・ 生産活動や景気の動向(GDP、事業所の倒産等)
・ 社会的な状況(生活保護、出生・婚姻、自殺等)
参考:新型コロナ対応における感染状況の評価に係る指標
新型コロナ対応においては、状況の変化等に応じて、以下のような感染
状況の評価が行われ、まん延防止等重点措置の公示や新型インフルエンザ
等対策緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)の発出とこれらの
解除の判断が行われた。
① 2020 年4月~5月
緊急事態宣言の要件等に該当するか否かについては、海外での感染者
の発生状況とともに、感染経路の不明な患者やクラスターの発生状況等
の国内での感染拡大及び医療提供体制のひっ迫の状況を踏まえて、国民
生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、
政府対策本部長が基本的対処方針諮問委員会(当時)の意見を十分踏ま
えた上で総合的に判断することとしていた。
また、特措法第 32 条第5項に規定する緊急事態解除宣言の基準とし
て、感染者数等の感染の状況、医療提供体制及び検査体制の3点を示し
た。
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