ガイドライン (113 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第1章 水際対策の概要)
第1章 水際対策の概要
海外で新型インフルエンザ等が発生した場合に円滑かつ迅速な水際対策を
講ずることができるよう、平時に可能な限りの準備等を行うことが肝要であ
る。そのため、平時から水際対策に係る体制整備や研修及び訓練を行うとと
もに、水際対策の実施に必要な物資及び施設を確保し、システムの整備を行
う。また、海外で新型インフルエンザ等が発生した場合に、在外邦人や出国
予定者に向けて適時適切な情報提供・共有を行うことができるよう、海外に
おける感染症情報の収集・提供体制を整備する。
海外で新型インフルエンザ等が発生した場合、直ちに内閣総理大臣及び全
ての国務大臣からなる新型インフルエンザ政府対策本部(以下「政府対策本
部」という。)を設置し、関係省庁は、決定された基本的対処方針 1に基づき、
在外邦人や出国予定者への感染症危険情報の発出、帰国者及び入国者(以下
「帰国者等」という。)の検疫措置の強化(隔離、停留、宿泊施設(感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。
以下「感染症法」という。)第 44 条の3第2項に規定する宿泊施設をいう。
以下同じ。)や居宅等での待機要請、健康監視等、検疫を実施する空港・港
(以下「検疫実施空港・港」という。)の集約化、入国制限等(政府対策本
部決定に基づく上陸拒否対象国・地域の指定及び同国・地域からの外国人の
入国の原則停止、入国者総数の上限数の設定、査証制限、船舶・航空機の運
航制限の要請等)の水際対策を実施する。その際、現場において混乱が生じ
ないよう、在外邦人の帰国や外国人の入国については、国内の受入体制(検
疫所の体制、停留の収容能力等)と整合を図る必要があることに留意する。
また、新型インフルエンザ等の特徴や国内外における感染拡大の状況等を
踏まえ、国民生活及び社会経済活動に与える影響等も考慮しながら、時宜に
応じ適切かつ柔軟に水際対策の強化又は緩和を検討し、実施する。
関係省庁は、密接に連携してこれらの対応を行うとともに、内閣感染症危
機管理統括庁(以下「統括庁」という。)は、各関係省庁の対応状況を確認
した上で、必要な総合調整を行う。
1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。
)第 18 条第1
項に規定する方針で、今後講ずべき対策を実施するに当たって準拠となるべき統一的指針を示すもの。
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