ガイドライン (305 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第3章 治療薬の供給について)
国が治療薬の配分を行う場合、国が当該治療薬を購入し所有した上で、
特措法第 64 条の規定に基づき、医療機関等へ配分を行うこととなる。こ
の場合においては、
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の
規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令」
(平成 25 年 4 月
12 日号外厚生労働省令第 60 号)に基づき必要な手続を行う。
参考:新型コロナ対応における治療薬の配分
新型コロナ対応においては、世界的に治療薬の供給量が限られる中で、国
内での投与機会を提供するため、レムデシビル(販売名:ベクルリー点滴静
注用。以下「ベクルリー」という。)、モルヌピラビル(販売名:ラゲブリオ
カプセル。以下「ラゲブリオ」という。)、ニルマトレルビル・リトナビル(販
売名:パキロビットパック。以下「パキロビッド」という。)、エンシトレル
ビル フマル酸(販売名:ゾコーバ錠。以下「ゾコーバ」という。)、カシリ
ビマブ・イムデビマブ(販売名:ロナプリーブ注射液セット。以下「ロナプ
リーブ」という。)、ソトロビマブ(販売名:ゼビュディ点滴静注液。以下「ゼ
ビュディ」という。)及びチキサゲビマブ・シルガビマブ(販売名:エバシ
ェルド筋注セット。以下「エバシェルド」という。)の配分を行った。国か
ら医療機関等への配分は全て無償で行われた。
治療薬の配分に係る手続に際しては、医療機関等情報支援システム(GMIS)や FAX や、治療薬ごとに国が製造販売業者に委託して設置された登録
センター(以下「登録センター」という。)を介して行われた。治療薬を使
用することを希望する医療機関等は都道府県を通じて、事前に登録を行い、
配分希望時には WEB サイトを通じて配分依頼を行うこととされ、当該手続
きをもって、
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定によ
る医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令」に基づく手続に代えるこ
ととしていた。
なお、治療薬の確保量により、配分希望どおりには供給できないことや、
医療体制として重要性が高い医療機関等への供給を優先するといった対応
が必要であることに留意する必要があるとともに、使用方法や条件につい
ても医療機関等や国民への情報共有、周知が必要であった。
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