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ガイドライン (353 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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保健に関するガイドライン
(第4章 対応期の対応)

勧告または入院の措置に関し指示権限 12を行使する。
・ 入院先医療機関への移送 13に際しては、準備期において都道府県連携協議
会等を通じて事前に協定を締結した内容等に基づき、都道府県等は消防機関
による移送の協力を依頼する。また、民間の患者搬送等事業者についても、
都道府県連携協議会等を通じて事前に協定や契約を締結し、入院先医療機関
への移送や、自宅及び宿泊療養施設への移動を委託することにより、保健所
の業務負荷軽減を図る。
(5)健康観察・生活支援
ア 健康観察の実施
・ 都道府県等は、医師からの届出により把握した新型インフルエンザ等
患者に対して自宅又は宿泊療養施設での療養を求める場合において、病
原体の特徴や性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)や当該患者の重症
化リスク等を勘案して、患者自ら健康状態を報告することで足りると判
断した時は、感染症サーベイランスシステムを活用して健康観察 14を行
う。
・ 都道府県等は、新型インフルエンザ等患者への健康観察について、感
染症サーベイランスシステムを活用して行う場合は、症状が急変した時
に速やかに医療機関での受診が可能となるよう、あらかじめ当該患者に、
体調悪化時の連絡先等を伝えておく。
・ 都道府県等は、新型インフルエンザ等患者の症状の程度、地域の感染
状況、病床使用率等を勘案し、やむを得ず自宅での療養を求めることと
した時は、感染症サーベイランスシステムを活用した健康観察に加え、
必要に応じて市町村等の協力を得て実施する架電等を通じて、直接健康
状態を確認できるようにしておく。
イ 生活支援の実施、市町村への必要な情報の共有
・ 都道府県は、市町村の協力を得て 15、新型インフルエンザ等患者等に
対して食事の提供等や健康観察等を実施するため、都道府県が感染症サ
ーベイランスシステムにより把握・管理している情報のうち、当該者に
係る氏名、住所、年代、重症度、確定診断日、連絡先など、必要な個人
12 感染症法第 63 条の3及び第 63 条の4
13 感染症法第 26 条第2項において読み替えて準用する第 21 条
14 新型コロナ対応においては、健康観察の方法の一つとして、酸素飽和度の確認等を行った。具体的に
は、パルスオキシメーターの宿泊療養施設の各部屋への事前配置や自宅療養者のうち希望者に対する
郵送での配布等により貸与等を行った。
15 感染症法第 44 条の3第7項、第9項及び第 10 項。なお、市町村が協力を行う際には、後述「
(参考)
要配慮者への対応」も参照。

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