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ガイドライン (157 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

・ 特措法措法第 31 条の8第1項に基づく時短要請等は、まん延防止等重
点措置として、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間
並びに発生の状況を考慮して都道府県知事が定める期間及び区域にお
いて行われ、必要に応じて、立入検査(特措法第 72 条第1項)や要請
に応じない場合の命令(特措法第 31 条の8第3項)、当該命令に違反
した場合の過料(特措法第 80 条)といった履行確保措置の実施が可能
であることに留意する。また、まん延防止等重点措置の公示時に時短
要請等を行う場合には、上記第3節(1)①と同様に、原則として特
措法第 31 条の8第1項の規定に基づく要請を行うこととする(都道府
県対策本部長が、感染拡大のリスクの程度や上記の相違点等を踏まえ、
特措法第 24 条第9項と第 31 条の8第1項のうち、適切な根拠法令を
選択して要請を行うことを妨げるものではない。
)。
(2)まん延の防止のための措置の要請(政府行動計画 3-1-3-2)
特措法第 45 条第2項及び第 31 条の8第1項の規定に基づき、第3節
(1)①及び②の要請の対象となる者に対して、施行令第5条の5及び
第 12 条に規定する新型インフルエンザ等の感染を防止するために必要な
措置を講ずるよう要請すること。その内容及び主な留意事項は以下のと
おり。
(ア)従業員に対する検査を受けることの勧奨
感染拡大防止の観点から、要請の対象となっている者が、その雇用
する従業員が行政検査の対象となった際に速やかに検査を受けられる
よう、感染症法第 15 条第3項に基づく都道府県知事による検体の提
出等の求めへの協力等を従業員へ周知することなどにより、PCR 検査
等を受けることを促すことを想定している。
(イ)入場者の感染防止のための整理及び誘導
入場者が密集しないよう整理・誘導する等の内容を想定している。
(ウ)発熱その他の症状のある者の入場の禁止
(エ)手指の消毒設備の設備
(オ)事業所・施設の消毒
(カ)入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の
周知
(キ)正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入
場の禁止
感染防止対策上有効なマスクの着用等の感染防止措置を講じない者
に対して、事業所への入場を禁止するもの(すでに入場している者の

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