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ガイドライン (150 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)



都道府県等においては、国と協力し、健康観察のための体制整備や、
必要な抗インフルエンザウイルス薬の予防投与に向けた準備等を行う。
(「治療薬・治療法に関するガイドライン」参照。)

2.患者や濃厚接触者以外の住民に対する要請等
(1)外出等に係る要請(政府行動計画 3-1-2-1)
① 外出自粛要請(特措法第 24 条第9項又は第 45 条第1項)
居宅等からの不要不急の外出や移動の自粛を求めること。「不要不急の
外出や移動」とは、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買
い出し、業務の都合上必要となる職場への出勤、屋外での運動や散歩な
ど、生活や健康の維持のために必要なものを除いた外出を指す 13。
なお、外出自粛要請については、
・ 特措法第 24 条第9項に基づく要請は、外出自粛要請に応じることが特
に求められる対象者の例示や、外出する際の要請事項を併せて示す 14
などして、「ごく一部の例外を除いた一般的な外出自粛 15」までは要請
しないこと
・ 特措法第 45 条第1項に基づく外出自粛要請は、緊急事態宣言時に、新
型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況
を考慮して都道府県知事が定める期間及び区域において 16、「ごく一部
の例外を除いて原則として外出自粛」を要請すること
を想定している。


営業時間の変更に係る要請(特措法第 31 条の8第1項)に係る営業時
間以外の時間に営業が行われている場所にみだりに出入りしないことの
要請(特措法第 31 条の8第2項)
まん延防止等重点措置により、感染の継続的な発生の主たる原因とな
っている業態に対する営業時間の変更の要請を行う場合、当該要請に応
じない者がいることも想定されるところ、要請に係る営業時間以外の時

13 具体的な行為が「不要不急の外出や移動」に該当するかについては、新型インフルエンザ等の特性
(病原性、感染性、薬剤感受性等)や、国民個人の生活状況等に応じて異なる。
14 例えば、
「重症化リスクの高い方は、不要不急の外出を控えていただきたい」

「外出する際には、感染
予防・感染対策を万全にしていただきたい」等の要請が考えられる。
15 医療機関への通院、食料の買い出し、職場への通勤など生活の維持のために必要なもの以外の、いわ
ゆる不要不急の外出を自粛するよう要請することを想定している。
16 特措法第 31 条の8第1項並びに第 45 条第1項及び第2項の規定に基づく要請は、必要以上の規制を
行うことを防止する観点から、感染の拡大という具体的な危険の除去に必要な期間に限られることが
望ましい。これは、感染が拡大していく危険性が十分に低下するまでに必要な期間と考えるべきであ
り、都道府県知事が要請期間を設定するに当たって、その際の考慮要素として、①新型インフルエン
ザ等の潜伏期間、②治癒までの期間、③発生の状況が定められている。

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