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ガイドライン (120 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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水際対策に関するガイドライン
(第3章 初動期の対応)

を含めて新型インフルエンザ等に関する注意喚起を行う。
⑥ 厚生労働省は、実施される検疫措置、検疫実施空港・港の集約化等に関
する情報を公表する。
⑦ 外務省は、現地の法制度等を踏まえつつ、在外邦人及び在外公館の職員
等のための抗インフルエンザウイルス薬、個人防護具等の備蓄及び医療関
係者の派遣を必要に応じ検討し、必要な措置を講ずる。
⑧ 在外公館は、管轄域内で発生している新型インフルエンザ等に関し、当
局、関係機関等から情報収集を行い、速やかに外務省に報告するとともに、
ホームページや領事メール等を通じて、在留邦人や「たびレジ」登録者等
に対し、適時適切な情報提供・共有及び注意喚起を行う。
5.検疫措置の強化
(1)関係機関の対応(検疫・入国審査・税関等)
① 検疫所は、検疫実施空港・港の水際対策関係者とともに、発生状況や
対策の情報共有のための会議を早急に開催し、その後も定期的に開催し
て、相互に協力を得る必要がある事項についても併せて調整する。
② 厚生労働省及び検疫所は、検疫実施空港・港における検査実施場所の
整備、PCR 検査等の実施に必要な検査機器を使用するための整備を行う
とともに、応援職員のための宿泊施設の確保を含めた応援職員の派遣等
の調整を行う等、受援体制の整備を図る。
③ 厚生労働省は、隔離・停留、待機要請の対象となる者の医療機関や宿
泊施設等への搬送手段(バス、救急車、船舶、航空機等)の確保につい
て、必要に応じて国土交通省、消防庁、防衛省、海上保安庁への協力要
請を含め、確認し、調整する。
④ 厚生労働省は、検疫措置の強化のため、必要に応じて防衛省に対し、
自衛隊医官等の役割及び所要人数等を明示して自衛隊医官等の派遣を要
請する。
⑤ 厚生労働省は、在日米軍施設・区域で新型インフルエンザ等の患者が
発生した場合、関連する日米合同委員会合意を踏まえ、外務省とも連携
しつつ、日本国と在日米軍の衛生当局間の情報交換を行い、日本国と同
程度の検疫措置を講ずる等、適切に対処するよう検疫に関する協力要請
を行う。また、都道府県等への適切な情報提供に努める。
⑥ 厚生労働省及び国土交通省は、船舶・航空機の到着スポットを集約化
し、円滑な水際対策を行うことができるよう、港又は空港管理会社等と
調整する。
⑦ 国土交通省は、検疫措置の強化に伴う航空機の離発着の遅延等に備え、

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