ガイドライン (162 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)
②緊急事態措置に係る公表(特措法第 45 条第5項)
緊急事態措置として、上記第3節(1)から(3)までに係る要請又
は命令を行った場合に、その旨の公表を行うこと。留意事項等について
は、上記第3節(4)①に記載のとおり。
(5)その他の事業者に対する要請(政府行動計画 3-1-3-5)
① 職場における感染対策等に係る要請(政府行動計画 3-1-3-5①、特措法
第 24 条第9項等)
統括庁、厚生労働省及び業所管省庁は、関係団体と協力しながら、事
業者に対して、職場における感染対策(例えば、職場における換気、共
用エリアや物品等の消毒、顧客への感染対策等)の徹底を要請するとと
もに、従業員に上記第2節(2)に記載するような基本的な感染対策等
を勧奨し、又は徹底することを協力要請すること。また、新型インフル
エンザ等の症状が認められた従業員の健康管理や受診を勧奨すること、
出勤が必要な者以外のテレワーク、こどもの通う学校等が臨時休業等を
した場合の保護者である従業員への配慮等を協力要請することも考えら
れる。
②
重症化リスクが高く、集団感染が生じやすい施設等に対する感染対策
の強化に係る要請(政府行動計画 3-1-3-5②、特措法第 24 条第9項等)
厚生労働省は、病院や高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施
設や障害者施設、多数の者が居住する施設等における感染対策を強化す
るように要請する。この際、病原体の性質に応じた対策の強化が求めら
れるが、例えば、地域の感染状況が悪化している場合には、まず、当該
施設等に感染を持ち込まないよう、職員や利用者等の検査を強化するこ
とや、病原体の性状によっては、感染対策を徹底しても感染拡大が生じ
てしまう場合も想定し、医療支援の体制確保や業務継続体制の確保等を
実施することが考えられる 28。
する政令」の公布について(新型インフルエンザ等対策特別措置法関係)
」
(令和3年2月 12 日内閣官
房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)を基に、一部修正したもの。
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/r02/tb_r2fu_01cas_229_230a_1.pdf
なお、あわせて、
「
「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行に
伴う関係政令の整備等に関する政令」等の公布について」
(令和5年8月 14 日内閣官房新型コロナウ
イルス等感染症対策推進室長事務連絡)も参照されたい。
https://www.caicm.go.jp/news/pdf/r5_kaisei_kofu_20230829.pdf
28 新型コロナ対応における当該施設等の感染対策の例については、
「今秋以降の感染拡大期における感染
対策について」
(令和4年 10 月 13 日第 19 回新型コロナウイルス感染症対策分科会)等を参照。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai19/kansentaisaku.pdf
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