令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (115 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4 |
出典情報 | 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》 |
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こうした「東京 マンション管理・再生促進計画」に示す施策の着実な推進を図
るためには、国において更なる制度改正や支援策の拡充等が必要である。
<具体的要求内容>
〔マンションの管理水準の向上〕
(1)新築マンションにおいては段階増額積立方式で修繕費用を積み立てる例が
多く、将来、修繕積立金不足により修繕工事ができなくなるリスクを抱えて
いるため、新築マンションにおいて均等積立方式が採用されるよう、この方
式を採用したマンションの購入者に対する優遇策の創設や、分譲事業者や管
理組合向けの「長期修繕計画作成ガイドライン」の改訂等による実効性のあ
る仕組みづくりなどの措置を講じること。
(2)マンション管理適正化法における、管理不全の兆候が見られるマンション
に対する地方自治体の権限等を強化するに当たっては、すでに自主条例に基
づき指導等を行っている自治体の意見を聴くなど、現場実態を十分に把握し
た上で、法律に基づく自治体の権限が適切に行使されるものとすること。
また、管理組合が自主的に外部の専門家の知見を活用して管理不全の予防
に取り組むことを促すため、管理組合向けの優遇融資等の実効性ある枠組み
の構築や必要な財政措置を行うこと。
(3)現在国においては、管理組合が機能せず、自主的な管理適正化が望めない
マンションについて、管理不全共用部分等が周辺住民に悪影響を及ぼしてい
るような場合に、利害関係者や区市町村の申立てにより、管理者の設置を義
務付ける制度(財産管理制度)が検討中であるが、本制度は国の関与の仕組
みと財政措置を講じて実施すること。
(4)マンション管理適正化法の運用に当たっては、優良な管理が行われている
マンションや、地域への貢献を積極的に行うマンションを評価し、管理計画
認定を取得したマンションに対する税制、金融等の支援策を更に充実させる
など、管理水準の向上の促進を図ること。
(5)マンション管理適正化法に基づく管理計画認定制度の運用に当たっては、
地方公共団体による事業実施が円滑に行われるよう配慮し、適切な支援等を
図ること。
〔マンション管理業者の適切な業務執行への都道府県の関与等〕
(6)国が実施しているマンション管理業の監督状況を都道府県と共有する環境
を速やかに整備すること。
また、将来的には、都道府県が国と連携してマンション管理業者の適正な
業務執行の確保に関与できる仕組みを講じること。
〔耐震化、省エネ改修等によるマンション長寿命化の促進〕
(7)改修に伴う専有部分の共用部分化など、現行では全区分所有者の同意が必
要と解される事項について、住戸のコワーキングスペースへの改修等のニー
ズに対応できるよう、特別多数決議で実施できる制度を導入すること。
(8)耐震診断及び耐震化のための計画策定や、耐震改修工事にかかる区分所有
者の自己負担がより軽減されるよう、住宅・建築物安全ストック形成事業に
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