令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (266 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4 |
出典情報 | 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》 |
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(施行日 令和7年4月1日以降)
1 所定外労働時間を免除する対象を子の小学校前まで広げる。
2 企業は、子の3歳から小学校就学前までは、①短時間勤務制度、②就業時間
の変更、③テレワーク、④時間単位で取得できる休暇の付与など、複数の制度
の中から二つ以上を設置することを義務付ける。
3 子の看護休暇については、小学3年生まで対象を広げる。
4 男性の育児休業において、300 人を超える企業まで取得状況の公表義務を
広げるとともに、新たに 100 人を超える全ての企業に目標設定を義務付ける。
【育児・介護休業法の概要】(育児関連部分)
1 いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設
(1)事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取
扱いは禁止
(2)上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌
がらせ(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じること
を事業主へ新たに義務付け
(3)派遣労働者の派遣先にも以下を適用
・育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
・妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置
の義務付け
2 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止策強化
事業主及び労働者の責務、事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱
いの禁止
3 子の看護休暇について時間単位での取得が可能
4 育児のための所定労働時間の短縮措置
子の年齢が3歳までは措置義務、3歳から小学校就学までは努力義務
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