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令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (370 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4
出典情報 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》
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ーシャルワーカーの配置充実等について示すなど、自治体の取組を支援している。
しかしながら、令和4年度問題行動等調査によると、全国に 1,654 施設ある教
育支援センターで相談・指導等を受けた公立小・中学生の人数は 25,054 人で、不
登校児童・生徒全体の約 8.4 パーセントに過ぎない。このうち都では、区市町に
より 99 施設が設置され、3,170 人の小・中学生が教育支援センターで相談・指導
等を受けたが、不登校児童・生徒全体の約 11.8 パーセントという状況である。ま
た、学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)については、令和6年4月現在、
全国で 35 校しかなく、そのうち都内公立学校は6校という状況である。
このような状況に鑑み、各自治体では、地域の実情や特性等に応じ、様々な不
登校対応を講じている。都においては、教育支援センターの充実を図るために補
助事業を実施している。また、学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)を早
期に整備できるよう、将来的に学校への移行を見据えつつ、当分の間、分教室の
形で不登校特例校を設置・運営する全国初のスキームを創設し、区市町村による
設置促進を図っている。さらに、不登校生徒の多い中学校には対応の中心となる
教員を加配し、校内の居場所づくり、学習支援や相談対応など、不登校生徒への
個別支援の充実を図っている。
一方、不登校児童・生徒の支援を充実していくためには、自治体だけの取組で
は限界があり、国による支援が必要である。
国による支援の必要性については、平成 29 年2月に施行された義務教育の段
階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成 28 年法律
第 105 号。以下「法」という。)において、国及び自治体は、教育支援センター
や不登校特例校の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めることが示
されている(第 10 条・第 11 条)。
さらに、法第7条に基づく基本指針(義務教育の段階における普通教育に相当
する教育の機会の確保等に関する基本指針(平成 29 年3月 31 日))において、
不登校児童・生徒等に対する教育機会の確保等の施策については、国や自治体等
の相互の密接な連携の下で行うことが重要であるとされている。
こうしたことから、国及び自治体の協力の下、不登校に関する様々な背景や状
況に応じて、具体的かつ実効性のある取組を推進していく必要がある。
<具体的要求内容>
(1)教育支援センターの機能強化を図るための継続した人員配置、財政的支援
不登校となり、長期間ひきこもりの状態にある児童・生徒が、教育支援セ
ンターに通えるよう支援を行うとともに、教育支援センターに通っている児
童・生徒の個々の状態に合わせ、適切な相談対応や学習支援等を十分に行う
ことのできる体制を構築するため、設置者に対し、人員の配置、指導内容の
充実及び施設環境整備等を行うための財政的支援を継続して行うこと。
(2)学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)の設置・運営に対する教員定
数の充実、財政支援
不登校となった児童・生徒が再チャレンジを図り、自ら選択した進路に向
け、自分のペースで学ぶことができるような、新たな学びの場を広げるため、
設置者である区市町村に対し、個々の児童・生徒の状況に応じた少人数指導

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