令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (292 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4 |
出典情報 | 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》 |
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また、第3期障害児福祉計画の国指針において、主たる利用者を重症心身障害
児(者)とする児童発達支援及び放課後等デイサービスの提供体制の整備が定め
られたが、報酬が十分でないなどの理由から、地域における提供体制が不足して
いる状況である。保育所等訪問支援については、令和6年度の報酬改定において、
一定の改善が図られたが、業務の実態に即した評価となっているか引き続き検証
が必要であるとともに、事業の利用が進むよう支援の専門性の向上や事業の認知
が課題となっている。
国は、令和3年 10 月、障害児通所支援の在り方検討報告書において、次期報
酬改定に向け、人員基準や報酬の在り方の検討を進めてきた。こうした検討を踏
まえ令和6年度の報酬改定において、質の高い発達支援の提供の推進を図るため
の見直しが行われた。都は、国の基準に加え経験豊富な職員の配置など、質の向
上に取り組む事業所を支援する都型放課後等デイサービス事業を令和4年度か
ら開始した。
重症心身障害児や医療的ケア児を対象とした児童発達支援及び放課後等デイ
サービスでは、専門的知識や経験とともに高い支援技術が求められることから、
受け入れられる事業所が増加していない。また、医療的ケアが必要な重度障害児
・者を受け入れる事業所においては、専門的知識・経験や技術を持つ看護職員の
確保が難しいことに加え、必要な看護職員の加配を行っている場合でも、当日の
体調により利用者が急に欠席することもあり、安定的な運営がしづらい状況にあ
る。
重度心身障害児(者)や医療的ケア児(者)については、在宅生活を支える訪
問看護や短期入所について引き続き整備の促進が必要である。
医療的ケア児については、令和3年9月に「医療的ケア児及びその家族に対す
る支援に関する法律」が施行され、都では令和4年度に医療的ケア児支援センタ
ーを設置し、区市町村や民間の医療的ケア児等コーディネーターと連携しながら
支援を進めている。
しかし、医療的ケア児が地域で暮らすための社会資源や、人材の確保・育成は
いまだ不十分な状況であり、今後、医療的ケア児支援センターや医療的ケア児等
コーディネーターがその役割や機能を十分に発揮するためには、社会資源の充実
や人材確保・育成のための十分な財源措置が必要である。
医療的ケア児等コーディネーターは、医療的ケア児のサービス等利用計画の作
成のみならず、地域での生活のキーパーソンとして、支援に関わる保健、医療、
福祉、子育て、教育等の関係機関との連携や地域に必要なサービスの調整を求め
られているが、これらは報酬で評価されておらず、医療的ケア児等コーディネー
ターの資格を有している者が十分に活躍できていない。
このため、都は、医療的ケア児コーディネーター等を中心とした地域の体制整
備を促進するため、民間事業所に配置されている医療的ケア児コーディネーター
等の活動に対して、財政的な支援を行う区市町村補助事業を実施している。
地域移行支援における体験宿泊においては6か月で最大 15 日間の給付となっ
ているが、本人の状態に合わせた退院意欲の喚起、退院意向を固める支援、生活
スキルの評価をするには 15 日間では足りない。また、地域定着支援においては
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