令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (119 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4 |
出典情報 | 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》 |
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向け、リーフレットの作成や不動産関連団体を通じた周知等、様々な取組を
実施しているところである。しかし、不動産業界関係者への聞き取りや都が
独自に実施した認知度調査の結果等によれば、本制度が登録申請者である貸
主や居住支援を行っている団体等に十分浸透しているとは言い難く、個別的
な取組では周知効果を十分に発揮することが困難であるため、国レベルでの
強力な普及啓発が改めて必要である。
(2)住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るためには、貸主の理解と協力を
得ながら、専用住宅の登録や補助制度の活用を図っていく必要があり、都で
は、令和 12 年度までに専用住宅の戸数を3千5百戸とする目標を掲げ、供給
促進に取り組んでいる。一方、国は、要配慮者の受入れに当たり貸主が抱く
不安を軽減するための経済的支援として、家賃・家賃債務保証料等低廉化補
助や改修費補助の制度を設けているものの、以下の補助要件等が貸主にとっ
て活用の妨げとなっており、制度が十分に活用されない状況に陥っている。
① 家賃低廉化補助の収入基準について、子育て世帯など一部の属性を除き
入居者の政令月収が「15 万8千円を超えないもの」とされているが、都は
全国平均よりも民間賃貸住宅の家賃が高いため、都営住宅の入居資格収入
基準の裁量階層に相当する、より高い月収の世帯についても家賃低廉化補
助の対象とする必要があるなど、活用における課題がある。
② 家賃低廉化補助の補助期間は、地方公共団体において設定が可能となっ
たものの、国費の補助総額が 240 万円を超えない範囲で定める必要がある
ため、民間賃貸住宅の家賃が高い都においては、要配慮者の実情に応じた
適正な家賃と補助期間を設定することができない。
また、上記①に記載した子育て世帯や多子世帯における収入基準の緩和
について、補助期間が6年以内で地方公共団体が定める期間のものとされ
ており、制度の活用が図りづらいものとなっている。
③ 入居者負担を軽減するための補助は、国費の補助限度額が、家賃低廉化
補助が2万円/戸・月、家賃債務保証料等低廉化補助が3万円/戸である
にもかかわらず、両者を併用した場合の合計の補助総額が家賃低廉化補助
の総額 240 万円と同額に設定されており、両者をそれぞれの限度額まで活
用できない仕組みとなっている。
(3)居住支援協議会・居住支援法人の居住支援活動を支援する居住支援協議会
等活動支援事業は、令和 10 年度までの時限措置とされている。居住支援協議
会は、都において、令和 12 年度までに都内で協議会を設立した区市町村の人
口カバー率を 95%以上とする目標を掲げている。市区町村における設立後の
協議会活動を活性化させていくため、引き続きの財政支援が必要である。
また、居住支援法人については、特定非営利活動法人や一般社団法人など
非営利法人も多く、必要な財源の確保が難しい状況にあり、入居者への見守
りなどの居住支援業務を軌道に乗せることが困難である。
さらに、改正法で新たに居住安定援助賃貸住宅の制度が創設され、説明会
が実施されているが、既存制度であるセーフティネット住宅との役割の違い
が不明である。セーフティネット住宅の登録が政令市・中核市、それ以外は
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