令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (286 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4 |
出典情報 | 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》 |
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(人)
2500
常勤
2,176
非常勤
2000
1,591
1,386
1500
1000
390
500
17 6
46
20代
30代
160
220
40代
50代
400
311
171
0
60代
70歳以上
資料:令和4年度在宅サービス事業者等運営状況調査(東京都福祉保健局高齢社会対策部)
【人材不足の状況とサービス提供への影響】
資料:令和4年度在宅サービス事業者等運営状況調査(東京都福祉保健局高齢社会対策部)
(5)良質な介護サービスの提供等に資する介護報酬とすること。
<現状・課題>
現行の介護報酬においては、例えば看護職員の常勤配置が必要な施設で一時的
に常勤職員が欠けることになった場合、常勤換算での必要数を満たしていても、
翌月の報酬が一律に3割減算されるなど、施設の安定的な運営に著しい影響を及
ぼすものとなっている。
訪問介護の質の高いサービスを提供する事業所を評価する「特定事業所加算」
について、区分支給限度基準額を超過する利用者が出るとの理由から、積極的に
加算を取得できない実態がある。訪問介護以外のサービスにおける類似の加算で
ある「サービス提供体制強化加算」については、区分支給限度基準額の対象外と
なっている。なお、「特定事業所加算」のⅠ若しくはⅡの取得は、「介護職員等
処遇改善加算」の最上位区分の取得要件にもなっている。
また、福祉用具貸与の報酬について、離島等に所在する事業所は、運搬に要す
る経費として、貸与費の 100 分の 100 を上限に、特別地域加算を算定できる。し
かし、本土から離島への運搬費が高騰している現状では、加算の上限を大幅に超
えるケースが生じており、事業所の負担となっている。加えて、貸与期間が半月
に満たない場合、貸与費本体が最大で半月分しか算定できないため、これに連動
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