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令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (229 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4
出典情報 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》
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機械の安全かつ円滑な導入に向け、安全対策、管理体制及び作業手順等に係
るガイドラインや運用マニュアルを提示すること。
(15)庁有船に関しても、現在、更新期を迎えた指揮艇(注 1)等は水素を燃料と
して活用する船舶に置き換える予定である。
現在、これらの設計を行っているところであるが、大型船が対象の「水素
燃料電池船の安全ガイドライン」を適用すると、小型船の実情に合わない項
目がある。同ガイドラインにより、水素漏えいが想定される危険場所を設定
するため、小型船では船内出入口の設置場所や船室面積に制限を受け、船舶
機能が大幅に制限される。
これまでも小型船の実情に合わせ同ガイドラインは一部見直されたが、水
素を燃料とする船舶の更なる普及に向け、引き続き同ガイドラインの見直し
を進めること。
(注 1)職員輸送や港湾施設、河川施設巡回等に使用する定員 10 名程度で
20 トン未満の小型船
(16)燃料電池を用いた鉄道車両については、鉄道営業法と高圧ガス保安法の二
法令による規制が適用されている。このことにより、鉄道事業者は個別に手
続を行う必要があるため、開発や走行試験、導入の妨げになるおそれがある。
そのため、燃料電池自動車等の規制一元化と同じく、燃料電池を用いた鉄
道車両についても、早期に法令の一元化を進めること。
(17)水素コンロや水素グリル等、水素を直接燃焼させるバーナーが近年登場し
ており、民間企業や東京都が開催したイベントでも実際に安全に利用された
実績がある。
一方、水素の利用を行う際、消防庁が定める火災予防条例(例)において、
第3条第 18 項中に気体燃料として水素ガスが例示列挙されていないため、
消防署により統一的な取扱いがなされていない実態があり、とりわけ屋内利
用での判断に苦慮するケースがみられる。
そのため、同条同項について、プロパンガス、石炭ガスと同様に、水素ガ
スを例示列挙することにより、気体燃料として明示すること。例示列挙が難
しい場合は、個別の通知や通達、消防組織法第 37 条に基づく助言等として発
出し、その旨周知すること。
(18)水素エネルギーの利用拡大には、国民の理解が重要であることから、水素
を利用する意義や水素の将来性、リスクコミュニケーション等に関して、製
品や技術開発の動向を踏まえつつ更なる普及啓発を図ること。

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