令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (272 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4 |
出典情報 | 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》 |
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考
【児童相談所長の資格要件(児童福祉法第 12 条の3第2項)】
所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一
医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者
二
学 校 教 育 法 (昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 )に 基 づ く 大 学 又 は 旧 大
学 令 (大 正 七 年 勅 令 第 三 百 八 十 八 号 )に 基 づ く 大 学 に お い て 、 心 理 学
を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三
社会福祉士
四
精神保健福祉士
五
公認心理士
六
児 童 の 福 祉 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 職 員 (以 下 「 児 童 福 祉 司 」 と
い う 。 )と し て 二 年 以 上 勤 務 し た 者 又 は 児 童 福 祉 司 た る 資 格 を 得 た 後
二年以上所員として勤務した者
七
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であ
って、内閣府令で定めるもの
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