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令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (238 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4
出典情報 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》
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環境省以外の伝達経路は、本年2月 27 日に公表された熱中症特別警戒情報等の運
用に関する指針において、「他関係府省庁においても、それぞれが有する様々な
ルートやツールを通じて熱中症特別警戒情報を広く国民に届けるとともに、一層
の予防行動が必要なことを強く呼びかける。」となっているが、具体的な手段が
明示されておらず、警報伝達の即応性、実効性の確保の点で懸念がある。特に、
気象庁からの伝達方法については、「気象に関する今後の見通しや解説を行うた
めの情報の中で熱中症特別警戒情報の発表状況に言及し、サブルートとして周知
に協力する。」といった例示にとどまり、具体的にどのような形式でどのような
内容の情報となるのか示されていない。
また、熱中症特別警戒情報の発表基準は、「都道府県内において、全ての暑さ
指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が 35(予測値)
に達する場合」となっているが、建物が密集し人工被覆が多い都心部と、山間部
や島しょ部では、気象条件の差異が非常に大きく、地域の暑さの実態に応じた発
表とならない可能性が高い。
(クーリングシェルターについて)
区市町村が指定することができるクーリングシェルターの施設条件について、
同法及び省令では、適当な冷房設備を有すること、必要かつ適切な空間を確保す
ることなどが示されているが、受け入れることが可能であると見込まれる人数の
算出基準が示されておらず、また、協定締結者となる施設の管理者に関する定義
が不明確である。これらの内容は、都内区市町村等からも複数質問が寄せられて
おり、法施行後の運用面での懸念がある。
<具体的要求内容>
(1)これまで、省庁横断的に熱中症予防キャンペーンが実施されてきたが、熱
中症による死亡者数は近年増加傾向にあることを踏まえ、きめ細かく分かり
やすいキャンペーンなど効果的な普及啓発活動を継続して取り組むこと。
(2)熱中症特別警戒情報の発表基準について、都道府県単位での発表が基本と
されているが、同一都道府県内であっても地域ごとに気象条件が大きく異な
ることから、都道府県単位よりも細かい単位を設定するなど、地域性を考慮
した基準とすること。
(3)新設される熱中症特別警戒情報については、国がデジタル技術を使って一
斉に情報発信することにより、法定化された重要な情報を住民や関係機関に
迅速かつ正確に伝達するとともに、都道府県・区市町村職員の作業負担を軽
減することができる。
また、関係省庁から都や関係区市町村へ遅滞なく情報が伝達されるような
サブルートを明示するとともに、原則報道機関の協力を得て積極的に国民へ
周知するという考えに基づく対応をすること。
(4)クーリングシェルターの指定や管理、開放について、事例で示すだけでは
なく、各自治体から寄せられた意見や要望等を踏まえ、運用面で想定される
課題(受入可能人数の算定方法や協定締結者の考え方)等をQ&A形式など
により整理し、「指定暑熱避難施設の指定・設置に関する手引き」等に記載
し、早期に公表すること。

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