令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4 |
出典情報 | 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1)緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を図るため、令和3年度に創設された要
安全確認計画記載建築物に対する地域防災拠点建築物整備緊急促進事業につ
いて、耐震改修等の適用期限に係る事業要件を、令和7年度末まで延長した
ところである。
都は、東京都耐震改修促進計画において、特定緊急輸送道路沿道建築物(耐
震改修促進法第七条第一項第二号に規定する要安全確認計画記載建築物)に
ついては、令和 17 年度末までに総合到達率 100%の達成を目標に掲げており、
区市町村と連携し、耐震化に取り組んでいる。以上から、耐震化を今後も進
めていくため、令和7年度以降についても、一定期間延長すること。
(2)緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に重点的に取り組む地方公共団体を支援
するため、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業の耐震診断・耐震改修等の
費用助成について、必要な財源を確保するとともに、国の交付率を引き上げ
るなど拡充を図ること。特に倒壊の危険性が高い建築物の耐震改修工事は、
通常の改修工事に比べコストがかかることから、都では独自に補助対象事業
費用床面積当たりの限度額について通常の改修工事より割り増して設定し、
その全てを対象に最大9割助成となる制度としている。特に倒壊の危険性が
高い建築物に係る補助対象費用床面積当たりの限度額について、令和2年度
から 10%引き上げられたところであるが、さらに、実態に合った限度額に割
り増すこと。加えて、緊急輸送道路の通行機能を速やかに高めるため、特に
倒壊の危険性が高い建築物については、段階的改修を行う際に2回目以降の
工事が未定の場合でも、改修後のIs値を 0.3 以上にすれば助成できるよう
改善し、その解消に向けた施策の強化を図ること。また、占有者が存する建
築物では、所有者が耐震化工事を実施する際に追加的費用が発生するため、
占有者が存する建築物の耐震改修等に要する費用に対する助成額の加算を実
施した場合には助成の対象とするよう拡充を図ること。
(3)平成 26 年度の税制改正において、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平
成7年法律第 123 号)に基づき耐震診断が義務化されている建築物について、
平成 28 年度末までに改修工事を実施した場合に翌年度から2年度分の非住
宅を含む家屋に係る固定資産税額の2分の1に相当する金額(改修工事費の
2.5%を限度とする。)の減額措置が講じられた。
当該措置は、令和5年度の税制改正において3年間延長し、令和7年度末
までとしたところであるが、耐震化を今後も進めていくため、その後につい
ても、一定期間延長して実施するとともに、耐震診断が義務化されていない
避難路沿道建築物や緊急輸送道路沿道の建築物についても、耐震化を進める
ことが重要であることから、対象を拡大して実施すること。
- 49 -