令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (118 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4 |
出典情報 | 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》 |
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住宅セーフティネット制度の改善
(提案要求先 国土交通省)
(都所管局 住宅政策本部)
(1)制度の認知度を向上させるための取組を強化すること。
(2)住宅確保要配慮者や貸主の双方が活用しやすい補助制度とな
るよう補助要件を見直すこと。
(3)居住支援協議会や居住支援法人の活動を支援するための財源を
確保するとともに、住宅セーフティネット法改正により創設され
る居住安定援助賃貸住宅の制度の詳細を早期に示し、円滑に運用
できるようにすること。
<現状・課題>
平成 29 年 10 月 25 日に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関
する法律の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 24 号)が施行され、住宅確保
要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(以下「セーフティネット住宅」という。)
の登録制度、高齢者等の見守りなどの生活支援を行う居住支援法人の指定制度、
住宅の改修費や家賃・家賃債務保証料等低廉化費用の補助制度を内容とする住宅
セーフティネット制度が開始された。
セーフティネット住宅の全国の登録戸数は、令和6年3月末現在で約 90 万戸
であるのに対し、住宅確保要配慮者のみが入居できる専用住宅の戸数は約5千8
百戸となっており、要配慮者の居住の安定を確保するためには、専用住宅の登録
を更に促進していく必要がある。
また、令和6年3月末現在、都内区市町村の居住支援協議会は 20 区 12 市で設
立されており、都が指定した居住支援法人は 53 法人と着実に増加しているもの
の、家賃低廉化補助を実施した区市町村は昨年度において 12 自治体にとどまって
いるなど、住宅セーフティネット制度の機能が最大限に発揮されていない。
国においても、昨年7月に設置された「住宅確保要配慮者に対する居住支援機
能等のあり方に関する検討会」での議論を踏まえ「住宅確保要配慮者に対する居
住支援機能等のあり方に関する中間とりまとめ」が示され、その後、令和6年6
月に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改
正する法律が公布された。改正法には、居住支援法人等が入居中サポートを行う
賃貸住宅の認定制度など新たな制度が盛り込まれており、令和6年9月以降、制
度概要の説明会が実施されているが、認定制度に係る具体的な基準が示されてお
らず、住宅部局と福祉部局との役割分担や、既存制度との関係などの詳細が不明
確である。
以上のことから、住宅セーフティネット制度の改善が必要である。
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