令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (198 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4 |
出典情報 | 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》 |
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住宅の脱炭素化に向けた取組の推進
(提案要求先 国土交通省)
(都所管局 住宅政策本部・環境局)
(1)省エネ性能が高い住宅が高く評価される住宅市場環境の整備
のため、既存住宅における省エネ性能表示制度についても、売買
時や賃貸契約時に、新築や改修の際に算定された省エネ性能等
が、適切に表示されるよう、住宅の販売・賃貸に関わる様々な主
体に広く周知を行うとともに、新築同様の表示を行う方法につ
いても速やかに施行すること。
(2)既存住宅の太陽光発電等の再生可能エネルギー利用設備の設
置や大規模な省エネ改修推進に当たって、建築物の重量化に伴
う耐震性の確保について、必要な周知を行うこと。
<現状・課題>
省エネ性能が高い住宅が高く評価される住宅市場環境の整備に資する住宅の
省エネ性能表示については、令和4年6月に建築物省エネ法の改正により、建築
物の販売・賃貸を行う事業者に対する、省エネ性能表示の努力義務に関し、表示
事項・表示方法等を国土交通大臣が告示することとなった。その後、令和5年9
月には新築建築物を中心とした告示及びガイドラインが公表され、今年4月から
施行された。また、今年8月には告示及びガイドラインが改正され、既存住宅に
おける省エネ性能に係る表示事項・表示方法も示され、11 月より施行されたとこ
ろである。
既存住宅については、今年、国の「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制
度に関する検討会」において、断熱性能等の把握が可能なものについては新築と
同様の表示を、それ以外で省エネ改修を実施したものなどについては改修部位等
の表示を行う方向で整理がなされている。こうした既存住宅における省エネ性能
表示について、現状では、新築に対する表示に比べて認知度が低いことから、販
売・賃貸を行う事業者に加え、仲介事業者・管理事業者等、住宅の販売・賃貸に
関わる様々な主体に広く周知を行うことにより、表示することが一般化していく
ことが望ましい。さらに、既存住宅の脱炭素化が喫緊の課題であることからより
簡便に省エネ性能を把握することにより新築同様の表示を行う方法についても、
極力早期に公表し、速やかに施行すべきである。
一方、より高い省エネ性能とすることで建築物が重量化する場合、構造耐力上、
必要な壁量等が不足するおそれがあることから、国においては令和6年5月に木
造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量
等の基準に係る告示を公布し、令和7年4月より施行されることとなっている。
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