令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (243 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4 |
出典情報 | 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》 |
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PFOS等については、人の健康の保護の観点から、その目標値や基準に関し
国際的にも様々な科学的な議論が行われている。
国はPFOS及びPFOAについて、既に化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律(昭和 48 年法律第 117 号)に基づき製造・輸入等を原則禁止とすると
ともに、水環境及び水道水中について目標値等を設定し、その目標値を超過した
場合の対応を参考情報として「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き(令
和2年6月)」(以下「手引き」という。)を取りまとめている。さらに、国は
PFOS等に関する専門家会議等を新たに設置する等、PFOS等に係る総合的
な対応について検討を進め、昨年7月に「PFOS、PFOAに関するQ&A集」
(令和6年8月更新)(以下「Q&A集」という。)及び「PFASに関する今
後の対応の方向性」(以下「対応の方向性」という。)を公表した。本年7月に
第4回PFOS・PFOA に係る水質の目標値等の専門家会議が開催され、今後
の対応として、PFOS 及びPFOAについては、諸外国の動向及び内閣府食品
安全委員会による食品健康影響評価を踏まえて、引き続き本検討会・専門家会議
でPFOS及びPFOAの取扱いについて検討するとしているが、環境中の濃度
に関する評価に必要な目標値等は、いまだ「暫定」となっている。
一方、これまでに国等が行った地下水の調査において、局地的に比較的濃度の
高い地点があることが判明しており、健康等への影響も含めて不安を感じる都民
に対応するため、都ではPFOS等に関する相談窓口を開設し、相談に対応して
いる。しかし、Q&A集において、PFOS及びPFOAが人の健康に及ぼす影
響及び地下水等の環境中の濃度に関する評価を明確にしていない。
本年6月に内閣府食品安全委員会から公表された「有機フッ素化合物(PFA
S)の食品健康影響評価書」では、PFOS及びPFOAの耐容一日摂取量(T
DI)を設定し、今回設定したTDIを踏まえた対応が速やかに取られることが
重要であるとされ、また、生殖・発生への影響は、動物試験において証拠の確か
さは強いとされたが、ヒトに対する影響発現のメカニズムは不明としており、そ
の他の影響についても、関連は否定できないものの証拠は不十分としているもの
が多く、健康影響について明確に示されていない。
さらに、当該評価書では、国や地方自治体が血中PFAS濃度測定を実施する
場合は、その目的や対象者、実施方法、フォローアップの方法等について慎重に
検討する必要があるとしている。
また、対応の方向性においては、健康に及ぼす影響を明確にしていない中、各
自治体が地域住民の健康状態を把握することが望ましいとしているが、その手法
の詳細等も示していない。
さらに、手引きの内容も、基本的に局地的にPFOS及びPFOAが検出され
た状況に対応するものとなっており、広域的に検出される状況においても対応可
能な実効性のある内容とはなっていない。
また、対応の方向性では、ばく露防止の対策を徹底するため、各自治体の参考
となるような追加調査や濃度低減のために必要な措置の検討に資する参考情報等
を手引きに追加していくとされているが、その内容はいまだ示されていない。
一方、過去に土壌に浸透したPFOS等に関しては、国が昨年7月に土壌中の
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