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令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項) (290 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/r7_kouki-4
出典情報 令和7年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/14)《東京都》
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障害者の地域生活の実現のための報酬の改善
(提案要求先

厚生労働省・こども家庭庁)
(都所管局 福祉局)

現下の物価高騰や賃金上昇の影響も踏まえ、障害福祉サービス事
業者が人材の確保・育成・定着を図り、事業運営を安定的に行うこ
とができるよう、報酬に適切に反映できる仕組みとすること。
また、大都市と地方における地価等の地域差を考慮した報酬の見
直しを行うこと。

<現状・課題>
令和6年4月の報酬改定では、障害者が希望する地域生活を実現・継続するた
めの支援の充実、医療と福祉の連携の推進や多様なニーズに応じた就労の促進な
どの課題に対応するものとして、全体の改定率は 1.12 パーセントの増となった
(処遇改善加算の一本化の効果等を除く。)。
令和6年4月改定により、基本報酬や各種加算の見直し、障害福祉人材の処遇
改善について一定の改善が図られたが、現下の物価高騰については十分反映され
ておらず、他産業において大幅な賃金引上げが行われ、人材の獲得競争が激化す
る状況において、十分な水準とは言えない。また、障害福祉人材の収入を2%程
度引き上げるための福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の制度が令和6年2
月から5月まで実施され、令和6年6月からは処遇改善に係る加算の一本化と加
算率の引上げが行われた。
しかしながら、処遇改善加算は飽くまでも経過的な取扱いであって、恒久的な
ものでないことから、事業者が長期的な視点でキャリアパスや賃金体系を構築す
ることが難しい。
また、新たに創設された処遇改善加算に直ちに移行できない事業者が、現行の
加算率を維持できる激変緩和措置は令和7年3月までとされているが、新加算を
取得するために必ず必要となる月額賃金の改善や、職位・職責等に応じた任用要
件・賃金体系の整備等に当たっては、各事業所において十分な検討期間が必要で
ある上、賃金規定の改訂等の煩雑な事務作業が生じる。
障害福祉サービス及び障害児サービスについて、地域差を勘案する費用は、人
件費のみが評価されており、東京における物件費等(特に土地建物取得費、賃借
料)が高額であることが地域区分において考慮されていない。同一の地域区分が
適用されている区市町村であっても、土地や家賃等の水準には大きな相違が見ら
れる場合があることから、国家公務員の地域手当に準拠した地域区分を機械的に
割り当てることは、合理性を欠いている。
計画相談支援・障害児相談支援については、令和6年度の報酬改定において、
質の高い相談支援を提供するため、一定の人員体制や質を確保する事業所の報酬

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